○行方市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領
平成17年9月2日
訓令第40号
(令7訓令5・全改)
(1) 滞納者 国民健康保険税(以下「保険税」という。)を納期限までに納付していない世帯主をいう。
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第54条の3第1項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付をいう。
(3) 資格確認書 施行規則第6条第1項に規定する資格確認書をいう。
(4) 資格確認書(特別療養) 施行規則第27条の5の2第4項の規定により特別療養費を支給する旨を記載した資格確認書をいう。
(5) 保険給付 療養の給付,入院時食事療養費,特定療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費,移送費,特例療養費,高額療養費,一部負担金の減額に係る差額支給,他法との給付調整に係る差額支給,出産育児一時金,葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。
(6) 弁明の機会の付与 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与をいう。
(平24訓令1・令7訓令5・一部改正)
(特別の事情等に関する届出)
第3条 施行規則第27条の5の4第1項及び第2項に規定する届書は,特別の事情に関する届書(様式第1号)のとおりとする。
2 施行規則第27条の5の5第1項及び第2項に規定する届書は,原爆一般疾病医療費の支給等に係る届書(様式第2号)のとおりとする。ただし,公簿等により調査して確認することができるときは,届書を省略させることができる。
3 前2項に規定する届書には,施行規則第27条の5の4第3項又は施行規則第27条の5の5第3項の規定により,必要な書類を添付させるものとする。
(平24訓令1・令7訓令5・一部改正)
(1) 保険税の納期限から施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過するまでの間に保険税を納付しないもの
(2) 納期限後,施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過しない場合でも,納税相談等に応じず悪質であると認められるもの
(1) 保険税の納期限から施行規則第32条の2に規定する期間が経過するまでの間に保険税を納付しないもの
(2) 施行規則第32条の2に規定する期間が経過しない場合でも,納税相談等に応じず悪質であると認められるもの
(令7訓令5・一部改正)
(弁明の機会の付与)
第5条 法第54条の3第1項又は第2項の規定により,特別療養費の支給をするときは,手続法第13条第1項第2号の規定により,当該返還の対象となる世帯主に弁明の機会を付与することとし,特別療養費の支給対象予告及び弁明の機会付与通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(令7訓令5・一部改正)
(令7訓令5・一部改正)
(資格確認書(特別療養)の交付)
第7条 施行規則第27条の5の2の規定により世帯主が資格確認書を返還したときは,当該世帯主に対して資格確認書(特別療養)を交付するものとする。
2 前条の規定により資格確認書の返還を求められている世帯主に係る資格確認書が施行規則第7条の2第4項の規定により無効となったときは,施行規則第27条の5の2第3項の規定により当該世帯主に係る資格確認書が返還されたものとみなすこととする。
3 前項に規定する資格確認書(特別療養)の有効期限は,資格確認書の有効期限の例による。ただし,資格確認書(特別療養)を交付する世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができることになるとあらかじめ見込まれる場合は,当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。
(平24訓令1・令7訓令5・一部改正)
(特別療養費の支給措置の解除)
第8条 特別療養費の支給を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは,当該世帯主に対して特別療養費の支給措置を解除し,その世帯に属する全ての被保険者に係る資格確認書を交付するものとする。
(1) 滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められたとき。
(2) 施行令第28条の6に規定する特別の事情があるとき。
(3) その世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるものとなったとき。
2 当該世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった場合には,当該被保険者に係る資格確認書を交付する。
(平24訓令1・令7訓令5・一部改正)
(特別療養費の支給)
第9条 法第54条の3第1項の規定による特別療養費を支給しようとするときは,国民健康保険療養費・特別療養費支給申請書(行方市国民健康保険条例施行規則(平成17年行方市規則第81号)第36条)を当該世帯主に提出させ,当該申請書を審査する。
2 前項の審査の結果,特別療養費の支給を決定したときは速やかにこれを支給する。
(平24訓令1・令7訓令5・一部改正)
3 一時差止を解除したときは,当該差し止めていた保険給付費を速やかに支給するものとする。
(保険給付費からの滞納保険税の控除)
第12条 特別療養費の支給対象となっている世帯主であって,保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている者が,なお滞納している保険税を納付しない場合には,あらかじめ世帯主に様式第7号により通知して,法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。
2 前項の措置は,資格確認書(特別療養)の交付がなされずに,保険給付の支払の一時差止がなされている場合は,保険給付からの保険税の控除を行うことはできないものとする。
(令7訓令5・一部改正)
(管理)
第13条 特別療養費支給・給付差止処理簿を作成し,随時必要な事項を登録するものとする。
(令7訓令5・一部改正)
(納付指導等)
第14条 特別療養費の支給対象となっている世帯の世帯主に対しては,その交付中においても納付指導等を継続して行い,滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。
(令7訓令5・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の麻生町国民健康保険税滞納者にかかる措置の実施要領(平成14年麻生町要領第3号)又は玉造町国民健康保険税滞納者にかかる措置の実施要領の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は,公表の日から施行し,令和6年12月2日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに,改正前の行方市国民健康保険税滞納者にかかる措置の実施要領の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この訓令による改正後の規定にかかわらず,この訓令による改正前の訓令による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
(令7訓令5・全改)
(令7訓令5・全改)
(令7訓令5・全改)
(令7訓令5・全改)
(令7訓令5・全改)