○行方市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領

平成17年9月2日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この訓令は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項又は第4項の規定による被保険者証の返還,法第63条の2第1項又は第2項の規定による保険給付の一時差止め及び同条第3項の規定による保険給付から滞納保険税額を控除することについて,法,国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の定義は,法,施行令及び施行規則の例による。ただし,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納者 国民健康保険税(以下「保険税」という。)を納期限までに納付していない世帯主をいう。

(2) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付をいう。

(3) 被保険者証 施行規則第6条第1項に規定する被保険者証をいう。

(4) 被保険者資格証明書 施行規則第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(5) 保険給付 療養の給付,入院時食事療養費,特定療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費,移送費,特例療養費,高額療養費,一部負担金の減額に係る差額支給,他法との給付調整に係る差額支給,出産育児一時金,葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。

(6) 弁明の機会の付与 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与をいう。

(平24訓令1・一部改正)

(特別の事情等に関する届出)

第3条 施行規則第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は,特別の事情に関する届書(様式第1号)のとおりとする。

2 施行規則第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は,原爆一般疾病医療費の支給等に係る届書(様式第2号)のとおりとする。ただし,公簿等により調査して確認することができるときは,届書を省略させることができる。

3 前2項に規定する届書には,施行規則第5条の8第3項又は施行規則第5条の9第3項の規定により,必要な書類を添付させるものとする。

(平24訓令1・一部改正)

(措置対象者)

第4条 被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付の対象となる者は,滞納者のうち前条の届出のない者又は特別の事情があると認められない者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保険税の納期限から施行規則第5条の6に規定する期間が経過するまでの間に保険税を納付しないもの

(2) 納期限後,施行規則第5条の6に規定する期間が経過しない場合でも,納税相談等に応じず悪質であると認められるもの

2 保険給付の支払の一時差止の対象となる者は,滞納者のうち前条の届出のない者又は特別の事情があると認められない者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保険税の納期限から施行規則第32条の2に規定する期間が経過するまでの間に保険税を納付しないもの

(2) 施行規則第32条の2に規定する期間が経過しない場合でも,納税相談等に応じず悪質であると認められるもの

(弁明の機会の付与)

第5条 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求めるときは,手続法第13条第1項第2号の規定により,当該返還の対象となる世帯主に弁明の機会を付与することとし,国民健康保険被保険者証の返還予告及び弁明の機会付与通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(被保険者証の返還命令)

第6条 前条の規定により提出を求めた弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても被保険者証の返還を求める処分が正当であると認められる場合は,施行規則第5条の7の規定に基づき国民健康保険被保険者証返還命令通知書(様式第4号)により当該滞納者に対して通知するものとする。

(被保険者資格証明書の交付措置)

第7条 法第9条第3項又は第4項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは,当該世帯主に対して被保険者資格証明書の交付措置を講ずるものとする。

2 前条の規定により被保険者証の返還を求められている世帯主に係る被保険者証が施行規則第7条の2第4項の規定により無効となったときは,施行規則第5条の7第2項の規定により当該世帯主に係る被保険者証が返還されたものとみなすこととする。ただし,その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは,それらの者に被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあっては有効期限を6月とする被保険者証とする。以下この項において同じ。)を,それら以外の者に被保険者資格証明書を交付するものとし,その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは,それらの者に被保険者証を交付するものとする。

3 前項に規定する被保険者資格証明書の有効期限は,被保険者証の有効期限の例による。ただし,被保険者資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができることになるとあらかじめ見込まれる場合は,当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。

(平24訓令1・一部改正)

(被保険者資格証明書の交付措置の解除)

第8条 被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは,当該世帯主に対して被保険者資格証明書の交付措置を解除し,その世帯に属する全ての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められたとき。

(2) 施行令第1条に規定する特別の事情があるとき。

(3) その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるものとなったとき。

2 当該世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった場合には,当該被保険者に係る被保険者証を交付する。

(平24訓令1・一部改正)

(特別療養費の支給)

第9条 法第54条の3第1項の規定による特別療養費を支給しようとするときは,国民健康保険療養費・特別療養費支給申請書(行方市国民健康保険条例施行規則(平成17年行方市規則第81号)第36条)を当該世帯主に提出させ,当該申請書を審査する。

2 前項の審査の結果,特別療養費の支給を決定したときは速やかにこれを支給する。

(保険給付の一時差止)

第10条 施行令第29条の5において準用する施行令第1条に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があったときは,法第63条の2の第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部を差し止めるものとする。

2 前項の規定により保険給付を差し止めることを決定したときは,国民健康保険の保険給付一時差止通知書(様式第5号)により当該世帯主に通知するものとする。

(平24訓令1・一部改正)

(保険給付の一時差止の解除)

第11条 法第63条の2の第1項又は第2項の規定により保険給付の支払を一時差し止められている世帯主が,第8条第1項第1号又は第2号の規定に該当することになったときは,保険給付の一時差止を解除するものとする。

2 前項の規定により,保険給付の一時差止の解除を決定したときは,保険給付の一時差止解除通知書(様式第6号)により当該世帯主に通知するものとする。

3 一時差止を解除したときは,当該差し止めていた保険給付費を速やかに支給するものとする。

(保険給付費からの滞納保険税の控除)

第12条 被保険者資格証明書を交付されている世帯主であって,保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている者が,なお滞納している保険税を納付しない場合には,あらかじめ世帯主に様式第7号により通知して,法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。

2 前項の措置は,資格証明書の交付がなされずに,保険給付の支払の一時差止がなされている場合は,保険給付からの保険税の控除を行うことはできないものとする。

(管理)

第13条 被保険者資格証明書交付・給付差止処理簿を作成し,随時必要な事項を登録するものとする。

(納付指導等)

第14条 被保険者資格証明書を交付した世帯の世帯主に対しては,その交付中においても納付指導等を継続して行い,滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の麻生町国民健康保険税滞納者にかかる措置の実施要領(平成14年麻生町要領第3号)又は玉造町国民健康保険税滞納者にかかる措置の実施要領の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

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(令4訓令4・一部改正)

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(平24訓令1・全改,令4訓令4・一部改正)

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行方市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領

平成17年9月2日 訓令第40号

(令和4年4月1日施行)