○行方市老人クラブ助成事業費補助金交付要項
平成17年9月2日
告示第61号
注 平成25年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 市長は,高齢者の社会参加促進のため,老人クラブ及び老人クラブ連合会に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その補助金の交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 事業種目,補助対象者,補助対象事業,補助対象経費及び補助基準額は,別表のとおりとする。
(交付額の算定方法)
第3条 交付額は,別表の第3欄に定める補助対象経費の実支出額と第4欄に定める補助基準額とを比較して少ない方の額と,総事業費から寄附金その他の収入を控除した額とを比較して少ない方の額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,老人クラブ助成事業費補助金交付申請書(様式第1号)により別に定める日までに市長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定の通知)
第5条 補助金の交付決定の通知は,老人クラブ助成事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(補助事業の中止等)
第8条 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめその理由を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき,又はその遂行が困難になったときは,速やかに書面により市長に報告し,その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第9条 市長は必要に応じて補助事業者から補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,老人クラブ助成事業費補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は,実績報告書及び関係書類が提出されたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,必要に応じ,当該補助事業者に老人クラブ助成事業費補助金確定通知書(様式第5号)を通知するものとする。
(証拠書類の保存)
第12条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。
(特例)
2 この告示の規定にかかわらず,平成17年度中の老人クラブ助成事業費補助金交付については,合併前の北浦町老人クラブ助成事業費補助金交付要項(昭和61年北浦村要項第1号)の例によるものとする。なお,合併前の麻生区域又は玉造区域における平成17年度中の老人クラブ助成事業費補助金交付については,従前の例によるものとする。
附則(平成18年告示第111号)
この告示は,平成18年12月1日から施行する。
附則(平成20年告示第43号)
この告示は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第67号)
この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市老人クラブ助成事業費補助金交付要項の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第60号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第25号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第171号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条,第3条関係)
(平25告示60・一部改正)
1 事業種目 | 2 補助対象者 | 3 補助対象事業及び補助対象経費 | 4 補助基準額 |
老人クラブ助成事業 | 老人クラブ (別添「老人クラブ運営要綱」に該当する老人クラブ) | 老人クラブが行う社会奉仕事業,学習活動及び健康増進事業の実施に必要な報償費,需用費,役務費並びに使用料,賃借料及び備品購入費 | (1) 会員数が50人以上の老人クラブ1単位当たり 45,000円 (2) 会員数が30人以上50人未満の老人クラブ1単位当たり 40,000円 (3) 会員数30人未満の老人クラブ1単位当たり 34,750円 |
老人クラブ連合会 | 老人クラブ連合会が行う社会奉仕事業,学習活動及び健康増進事業の実施に必要な報償費,需用費,役務費並びに使用料,賃借料及び備品購入費 | 次により算出された額 312,000円+52円×会員数 |
備考 会員数は,毎年4月1日現在の会員数とする。
(令5告示171・一部改正)
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)