○行方市障害児保育対策事業補助金交付要項

平成17年9月2日

告示第36号

注 平成25年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 障害児の保育を推進するため,障害児を受け入れている保育所に対し保育士又は看護師(以下「保育士等」という。)の加配を行うことにより,障害児の処遇の向上を図るとともに障害児保育を行うために補助金を交付するものとし,その補助金の交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号)に定めるほか,この告示に定めるところによる。

(平29告示25・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 補助の対象とする事業は,障害児保育事業とする。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は,日々の通所及び集団保育が可能な保育に欠ける児童であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者

(4) 医師又は児童相談所の心理判定員によって,前2号と同程度の障害があると診断され,又は判定された者

(平25告示17・全改)

(対象保育所)

第4条 対象保育所は,前条の規定に該当する障害児を受け入れている保育所とする。

(事業の実施)

第5条 対象保育所には,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士のほか,障害児保育事業の実施のために必要な保育士等を配置する。

2 保育所に受け入れる障害児の数は,障害児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とする。

3 保育所における障害児の保育は,障害児の特性等に十分配慮して健常児との混合により行う。

(平29告示25・一部改正)

(交付額の算定方法)

第6条 交付額は,別表のとおりとし,対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額とする。この場合において,10円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金を受けようとする者は,障害児保育対策事業補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(変更の交付申請)

第8条 この補助金の交付決定後の事情により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合は,障害児保育対策事業補助金変更交付申請書(様式第2号)により申請するものとする。

(交付の決定)

第9条 補助金の交付決定の通知は,補助金交付決定通知書により行うものとする。

(概算払)

第10条 市長は,事業の円滑な遂行上必要と認めたときは,補助金を概算払により交付することができる。

(実績報告)

第11条 補助金交付を受けた保育所は,事業が完了後30日を経過した日又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに,障害児保育対策事業補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の北浦町障害児保育対策事業補助金交付要項(平成15年12月1日)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年告示第118号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成25年告示第17号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成29年告示第25号)

この告示は,公表の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(令和5年告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平25告示17・全改)

区分

基準額

対象経費

補助率

障害児保育事業

1 各月初日の重・中程度障害児(第3条第1号に該当する児童)数×月額(市費助成基準額70,000円)

障害児保育に必要な経費

10/10

2 各月初日の軽度障害児(第3条第2号から第4号までに該当する児童)数×月額(市費助成基準額30,000円)

(平25告示17・令5告示25・一部改正)

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(令5告示25・一部改正)

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(令5告示25・一部改正)

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行方市障害児保育対策事業補助金交付要項

平成17年9月2日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)