○行方市文化会館管理運営規則
平成17年9月2日
教育委員会規則第28号
注 平成28年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市文化会館条例施行規則(平成17年行方市規則第47号)に定めるもののほか,行方市文化会館(以下「会館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 会館の管理,運営及び芸術文化振興事業の事務をつかさどるため,必要な職員を置く。
2 前項の職員は,行方市教育委員会生涯学習課が当たるものとする。
(利用の開始時間及び終了時間)
第3条 会館の利用の開始時間及び終了時間は,次のとおりとする。ただし,臨時に必要がある場合には,教育長は,その時間を変更することができる。
(1) 開始時間 午前9時
(2) 終了時間 午後10時
(休館日)
第4条 会館の休館日は,次のとおりとする。ただし,臨時に必要がある場合に教育長は,その休館日を変更することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
(2) 年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)
(平28教委規則5・一部改正)
(利用の許可)
第5条 会館の利用許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は,行方市文化会館利用許可申請書(様式第1号)により教育長に申請し,その許可を受けなければならない。
3 第1項の申請書の提出期間は,利用日から起算して前6か月から5日までとする。ただし,教育長が特別の事由があると認めたときは,この限りでない。
(利用変更及び取消し)
第6条 利用者が,利用内容の変更又は取消しをしようとするときは,行方市文化会館利用許可取消(変更)申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(利用期間)
第7条 会館の利用期間は,同一利用者につき引き続き3日を超えることはできない。ただし,教育長が特別の必要があると認めたときは,この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 行方市文化会館条例(平成17年行方市条例第74号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は,行方市文化会館使用料減免申請書(様式第5号)により教育長に申請しなければならない。
(1) 利用者の責めによらない理由により,利用することができなかった場合又は1か月前に利用を取り消した場合は,全額
(2) 利用日前3日までに利用の取消しをした場合は,50パーセント
(利用等の打合せ)
第10条 利用者は,会館の設備器具の利用等について,事前に職員と利用方法その他必要な事項を打ち合せなければならない。
(責任者の配置)
第11条 利用者は,利用区域内の秩序を保持するため,必要に応じて,責任者を置かなければならない。
(利用上の遵守事項)
第12条 利用者及び入場者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 入場人員は収容人員を超えないこと。
(2) 建物その他の物件を毀損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(4) 特に承認を受けたもののほか,所定の場所に備え付けた物件を移動しないこと。
(5) その他教育長が禁止したこと。
(入場の制限)
第13条 教育長は,次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒否し,又は退場させることができる。
(1) 感染症にかかり,又は精神に障害があると認められる者
(2) 他人の迷惑になる物品又は動物の類を携行する者
(3) 他人に危害を及ぼし,又は秩序風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) その他会館の管理上支障があると認められる者
(職員の立入り)
第14条 教育長は,会館の管理上必要と認めるときは,教育長の指定した職員を利用中のホール等に立ち入らせることができる。この場合において,利用者は,当該職員の立入りを拒むことはできない。
(行方市文化会館運営審議会)
第15条 行方市文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)の委員は,次の各号に掲げる者のうちから,行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し,又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 市執行部
(3) 民間団体代表
(4) 学識経験者
2 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員は,その前任者の残任期間とする。
(審議会の諮問事項)
第16条 審議会は,次に掲げる事項について教育長の諮問に応ずるものとする。
(1) 会館の運営に関する事項
(2) 会館の利用許可に関する事項
(3) その他教育長が必要と認める事項
(会長及び副会長)
第17条 審議会に会長及び副会長各1人を置き,会長及び副会長は,委員の互選により選出する。
2 会長は,審議会を代表し,審議会の事務を統括する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第18条 審議会の会議は,必要に応じ会長が招集し,会長は会議の議長となる。
(事務局)
第19条 審議会の事務局は,教育委員会生涯学習課内に置く。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の北浦町文化会館管理運営規則(平成6年北浦村教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年教委規則第7号の2)
この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(平28教委規則2・令4教委規則9・一部改正)
(平28教委規則2・令4教委規則9・一部改正)
(平28教委規則2・令4教委規則9・一部改正)