○行方市文化会館条例施行規則

平成17年9月2日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市文化会館条例(平成17年行方市条例第74号)第13条の規定に基づき,行方市文化会館(以下「会館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属設備器具の使用料)

第2条 附属設備器具の使用料は,別表に定めるとおりとし,1回の利用時間は,午前午後,夜間を単位とする。

(補則)

第3条 会館の管理運営に関し必要な事項は,行方市教育委員会が定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の北浦町文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年北浦村規則第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の行方市文化会館条例施行規則別表の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用について適用し,施行日前の利用については,なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(令3教委規則8・全改)

附属設備器具使用料

(単位 円)

区分

単位

1回の使用料

備考

ピアノ

1台

4,500

調律を除く。

舞台設備関係

一式

1,500


照明設備関係

3,000


音響設備関係

3,000


映写設備関係

1,500


備考

1 利用時間が区分時間を超え,又は繰り上がる場合は,次の区分により規定使用料を割増しする。

1時間未満30%,2時間未満60%,3時間未満100%

2 営利宣伝その他これに類する目的の催物に利用する場合の使用料は,50%増とする。

行方市文化会館条例施行規則

平成17年9月2日 規則第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月2日 規則第47号
令和3年12月27日 教育委員会規則第8号