○行方市立学校給食センター条例施行規則

平成17年9月2日

教育委員会規則第22号

注 平成26年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市立学校給食センター条例(平成17年行方市条例第70号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,行方市立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 学校給食センターは,次の業務を行う。

(1) 学校給食の献立作成及び栄養指導

(2) 学校給食用物資の購入,検収及び管理

(3) 学校給食の調理及び運搬

(4) 学校給食に関する経理

(5) 施設の管理点検・整備

(6) 職員等及び調理場内の衛生管理

(7) その他学校給食の運営に必要な業務

2 前項に掲げる業務は,必要により一部事業者に委託することができる。

(職員の職及び職務)

第3条 学校給食センターに所長のほか,必要に応じて次の職員を置く。

(1) 係長

(2) 主幹

(3) 主任

(4) 主事

(5) 主事補

(6) 栄養士(県費による栄養教諭を含む。)

2 所長は,教育長の命を受け,所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 係長は,上司の命を受け,事務事業の掌握に努める。

4 主幹は,上司の命を受け,事務をつかさどる。

5 主任は,上司の命を受け,事務をつかさどる。

6 主事は,上司の命を受け,事務をつかさどる。

7 主事補は,上司の命を受け,事務の補助に従事する。

8 栄養士は,上司の命を受け,栄養管理をつかさどる。

(平30教委規則4・一部改正)

(運営委員会)

第4条 学校給食センターの管理及び運営に関し,行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ,次の事項を審議するため,行方市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(1) 給食に関する事項

(2) 給食費に関する事項

(3) 施設,設備等改善充実に関する事項

(4) 給食物資購入に関する事項

(5) 調理献立等の調査研究に関する事項

(6) その他管理運営に関する必要な事項

(構成)

第5条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は,次のとおりとし,教育委員会がこれを委嘱する。

(1) 関係学校長又は教頭 1人

(2) PTA関係の代表者 4人

(3) 学識経験者 4人

(4) その他教育委員会が必要と認める者 2人

(平26教委規則1・平28教委規則4・平30教委規則3・一部改正)

(委員の任期)

第6条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が職を失した場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(役員及び職務)

第7条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 役員は,委員の互選による。

3 委員長は,運営委員会を代表し,議事その他会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代行する。

(会議)

第8条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ委員長が招集する。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 関係職員は会議に出席し,参考事項等について助言することができる。

5 会議の決定事項について,教育委員会に報告するものとする。

(学校給食主任会議)

第9条 学校給食の専門的研究のため,学校給食主任会議を設置する。

2 前項の主任会議は,関係学校の給食主任をもって構成する。

(平26教委規則1・一部改正)

(事務処理等)

第10条 学校給食センターにおける事務処理,帳簿の保存,職員の服務等については,行方市教育委員会事務局処務規程(平成17年行方市教育委員会訓令第1号)を準用する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長の承認を受けて所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(最初に委嘱される委員の任期)

2 この規則の施行後最初に委嘱される委員の任期は,第6条の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第10号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第4号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

行方市立学校給食センター条例施行規則

平成17年9月2日 教育委員会規則第22号

(平成30年8月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年9月2日 教育委員会規則第22号
平成19年3月14日 教育委員会規則第5号
平成19年3月16日 教育委員会規則第10号
平成21年2月26日 教育委員会規則第4号
平成26年1月27日 教育委員会規則第1号
平成28年4月25日 教育委員会規則第4号
平成30年4月25日 教育委員会規則第3号
平成30年8月27日 教育委員会規則第4号