○行方市立幼稚園管理規則

平成17年9月2日

教育委員会規則第19号

注 平成22年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき,行方市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営に関し基本的事項を定めるものとする。

(入園の資格)

第2条 幼稚園に入園することのできる者は,市内に住所を有する満4歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。ただし,特別の事由があるときは,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第9条第1項の規定に準じて取り扱うことができる。

(平27教委規則5・全改)

(幼稚園の指定)

第3条 就園すべき幼稚園の指定は,別表のとおりとする。ただし,保護者の申立てにより指定した幼稚園を変更することが相当と認められるときは,令第8条の規定に準じて取り扱うことができる。

(平22教委規則10・一部改正)

(幼児の募集及び選抜)

第4条 幼稚園の幼児の募集及び選抜に関して必要な事項は,行方市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定め,毎年これを告示するものとする。

(学級の編成)

第5条 幼稚園の学級は,園長が編制する。

2 前項に規定する学級は,学年の始めの日の前日において,同じ年齢にある幼児で編制し,1学級の幼児数は35人以下とする。

3 園長は,前項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは,教育長の承認を得て,異なる年齢の幼児で編制することができるものとする。

(教育課程の編成)

第6条 幼稚園の教育課程は,幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)により園長が編成する。

2 園長は,翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(様式第1号)により毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。

3 園長は,当該年度の教育課程の実施状況を教育課程実施状況報告書(様式第2号)により,翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。

(令2教委規則8・一部改正)

(遠足の実施)

第7条 園長は,幼児の遠足を実施しようとするときは,遠足実施届(様式第3号)により実施3日前までに教育長に届け出なければならない。

(職員)

第8条 幼稚園に園長,教頭及び教諭を置く。ただし,特別の事情があるときは,教頭を置かないことができる。

2 前項に規定する職員のほか,必要により,助教諭,講師,事務職員その他の職員を置くことができる。

(幼稚園医等の委嘱)

第9条 幼稚園医,幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師は,行方市教育委員会が園長の意見を聴いて委嘱する。

(修了証書の授与)

第10条 園長は,幼稚園の課程を修了した幼児に対し,修了証書(様式第4号)を授与しなければならない。

(幼児の出席停止)

第11条 園長は,感染症にかかっている,若しくはかかっている疑いがあり,又はかかるおそれのある幼児があるときは,その保護者に対し,当該幼児の出席停止を指示することができる。

2 園長は,前項に規定する指示を行ったときは,出席停止指示報告書(様式第5号)によりその状況を教育長に報告しなければならない。

(職員の園務分掌)

第12条 所属職員の園務分掌は,園長が定める。

(表簿)

第13条 幼稚園において備えなければならない表簿は,法令その他に別に定めのあるもののほか,おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 園沿革誌

(2) 修了証書台帳

(3) 例規及び重要報告書つづり

(4) 職員進退関係つづり

(5) 幼児賞罰関係つづり

(6) 諸願届出書類

(7) 当直日誌

2 前項に規定する表簿中第1号から第3号までの表簿は永年,第4号及び第5号の表簿は10年間,その他の表簿は3年間これを保存しなければならない。

(幼稚園評議員)

第14条 幼稚園に,幼稚園評議員を置くことができる。

2 幼稚園評議員に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(令5教委規則4・追加)

(準用)

第15条 この規則に定めるもののほか,幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は,行方市立学校管理規則(平成17年行方市教育委員会規則第15号)第2条から第4条まで,第18条の3第19条から第30条まで及び第32条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「学校」とあるのは「幼稚園」と,「校長」とあるのは「園長」と,「児童・生徒」とあるのは「幼児」と読み替えるものとする。

(令5教委規則4・旧第14条繰下・一部改正)

(委任)

第16条 この規則の実施に関し必要な事項は,教育長が定める。

(令5教委規則4・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町立幼稚園管理規則(昭和37年麻生町教育委員会規則第9号),北浦町立幼稚園管理規則(昭和48年北浦村教育委員会規則第3号)又は玉造町立幼稚園管理規則(昭和47年玉造町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年度における夏季休業日に関する特例)

3 令和2年度に限り,第14条において準用する行方市立学校管理規則第3条第1項第5号に規定する夏季休業日は,同号の規定にかかわらず,「7月21日から8月31日まで」とあるのは「8月1日から8月23日まで」とする。

(令2教委規則8・追加)

(平成19年教委規則第12号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第10号)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の第2条及び第3条の規定は,平成23年4月1日以降に幼稚園に入園する者について適用する。

2 この規則の施行の際,現に幼稚園に就園している者については,なお従前の例による。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第5号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の第2条の規定は,平成28年4月1日以降に幼稚園に入園する者について適用する。

2 この規則の施行の際,現に幼稚園に就園している者については,なお従前の例による。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(平24教委規則2・平25教委規則5・平28教委規則3・一部改正)

幼稚園名

通園区域

行方市立麻生幼稚園

麻生小学校区,麻生東小学校区

行方市立北浦幼稚園

北浦小学校区

行方市立玉造幼稚園

玉造小学校区

(令4教委規則9・一部改正)

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(令4教委規則9・一部改正)

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(令4教委規則9・一部改正)

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(令4教委規則9・一部改正)

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行方市立幼稚園管理規則

平成17年9月2日 教育委員会規則第19号

(令和5年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年9月2日 教育委員会規則第19号
平成19年3月30日 教育委員会規則第12号
平成20年4月23日 教育委員会規則第7号
平成22年9月28日 教育委員会規則第10号
平成24年2月27日 教育委員会規則第2号
平成25年10月23日 教育委員会規則第5号
平成27年6月26日 教育委員会規則第5号
平成28年2月26日 教育委員会規則第3号
令和2年6月9日 教育委員会規則第8号
令和4年3月25日 教育委員会規則第9号
令和5年4月27日 教育委員会規則第4号