○行方市立学校職員服務規程
平成17年9月2日
教育委員会訓令第10号
注 平成30年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は,別に定めがあるもののほか,職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは,行方市立学校管理規則(平成17年行方市教育委員会規則第15号。以下「管理規則」という。)第13条第1項及び第2項並びに第16条第1項に規定する職員をいう。
(令4教委訓令1・一部改正)
(願,届,報告書等の提出手続)
第3条 職員が,この訓令に基づいて提出する願,届,報告書等は,特別の定めがあるもののほか,すべて校長を経由して教育長に提出しなければならない。
(着任届)
第4条 職員は,着任したときは,着任届(様式第1号)を提出しなければならない。
(履歴書等の作成及び管理)
第5条 新たに県費負担教職員となった職員は,その着任後7日以内に,履歴書記載事項報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)を3部作成し,校長に提出しなければならない。
2 校長は,報告書のうち,2部を教育長に送付し,他の1部は当該学校に保管するものとする。
2 校長は,職員が転勤したときは,保管に係る当該職員の履歴書,健康診断票,休暇カード,扶養親族カード及び関係書類,扶養控除申告書,初任給調整手当支給調書並びに研修承認整理簿(様式第7号。教員に限る。)その他別に定める書類を整理して,速やかに転勤先の所属長に送付するものとする。
(履歴事項の追加訂正届)
第6条 職員は,氏名,本籍(都道府県に変更があった場合に限る。),現住所,学歴,資格等履歴事項に追加又は訂正を要する事由が生じたときは,速やかに履歴事項追加(訂正)届(様式第3号)を提出しなければならない。
2 前項の規定による届出には,戸籍記載事項については戸籍抄本又は戸籍の個人事項証明書を,学歴,資格等の場合については,その証明書を添付しなければならない。
(出勤表の押印等)
第7条 職員は,出勤したときは自ら出勤表(様式第4号)に押印しなければならない。
2 職員の研修,出張,休暇等の場合は,校長又は校長の指定する職員が,その旨を出勤表に記載しておかなければならない。
(欠勤の取扱い)
第7条の2 職員が休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず,又は年次休暇の請求の手続をとらずに勤務しなかったときは,欠勤とする。
2 職員は,欠勤するとき,又は欠勤したときは,欠勤届(様式第4号の2)を校長に提出しなければならない。
3 校長は,欠勤届を整理保管しなければならない。
(出勤及び退勤の記録等)
第7条の3 職員は,出勤したとき及び退勤するときは,勤務管理システム(電子計算機を利用して出退勤時刻の管理を行うシステムをいう。以下同じ。)を用いてその時刻を記録しなければならない。
2 用務の都合により,時刻が記録できないときは,その旨校長に届け出なければならない。
3 勤務管理システムにより記録された職員の出勤時刻及び退勤時刻は,校長が管理する。
(平30教委訓令8・追加,令5教委訓令4・一部改正)
(勤務場所を離れる場合)
第8条 職員は,勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は,勤務時間中,授業その他の理由により所定の勤務場所を離れるときは,校長又は校長の指定する職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(職務専念義務免除の手続)
第9条 職員が行方市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年行方市条例第35号)の規定に基づき職務専念義務の免除(以下「職免」という。)について承認を受けようとする場合は,職務専念義務免除願(様式第5号)を校長にあっては教育長に,その他の職員にあっては校長に提出するものとする。ただし,2日以上にわたらない半日又は1時間単位の職免を受けようとする場合は,書面によらないことができる。
2 職員が,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第22条第2項の規定に基づき,職免の承認を受けようとするときは,あらかじめ研修承認願(様式第6号)を校長に提出し,その承認を受けなければならない。
(出張の復命)
第10条 職員は,出張したときは,帰校後速やかに出張復命書(様式第8号)を旅行命令者に提出しなければならない。ただし,軽易なものは,口頭で復命することができる。
(休暇の取扱い)
第11条 職員は,疾病その他の理由により,定められた出勤時刻までに出勤できないとき,又は勤務時間中に早退しようとするときは,事前に休暇の手続をとらなければならない。
2 職員は,疾病,災害その他やむを得ない理由により,事前に有給休暇の手続をとれないときは,速やかに電話,電報,伝言等により校長にあっては教育長に,その他の職員にあっては校長に連絡しなければならない。
(休暇中の出勤)
第12条 職員が休暇期間中に出勤しようとするときは備考欄又は事由欄にその旨を記載した休暇カードを,校長にあっては教育長に,その他の職員にあっては校長に提出するものとする。
(出勤届出書の提出)
第13条 校長は,前条の規定による届出を受理した場合,管理規則第19条第2項の規定により,既に教育委員会に届出済であるものについては,速やかに出勤届出書(様式第9号)を提出するものとする。
(不在中の授業及び事務の処理)
第14条 職員は,出張,研修,休暇等の場合は,その期間担当する授業その他事務に遅滞又は支障を生じないよう,あらかじめ必要な事項を校長にあっては教頭に,その他の職員にあっては校長又は校長の指定する職員に連絡しなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第15条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は,営利企業等に従事しようとするときは,同法第38条第1項の規定により,営利企業等従事許可願(様式第10号)を提出し,その許可を受けなければならない。
(令元教委訓令3・令5教委訓令1・一部改正)
(教育に関する兼職及び兼務承認の手続)
第16条 職員は,教育に関する他の職を兼ね,又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは,教特法第17条第1項の規定により,兼職(兼務)承認願(様式第11号)を提出し,その承認を受けなければならない。
(物品の整理保管)
第19条 職員は,物品を常に一定の場所に整理保管し,紛失,火災,盗難等の予防に注意しなければならない。
2 物品は,職務上必要がある場合のほか,学校外に持ち出してはならない。
(身分証明書)
第20条 職員は,身分証明書(様式第14号)の交付を受けることができる。
2 身分証明書の有効期間は,発行の日から2年間とする。
3 身分証明書は,他人に貸与してはならない。
4 職員は,身分証明書の記載事項に変更があった場合又は毀損した場合には,身分証明書を提出し,訂正又は書換えの手続をとらなければならない。
5 職員は,身分証明書を亡失した場合は,速やかに届け出なければならない。
6 職員は,退職する場合には,身分証明書を返納しなければならない。ただし,死亡の場合には,校長において回収の手続をとるものとする。
(職員住所録)
第21条 校長は,所属職員の職員住所録(様式第15号)を備え付けておくものとする。
2 校長は,緊急校務の連絡ができるよう連絡系統表を作成しておかなければならない。
(事務引継)
第22条 職員は,退職するときは退職の日に,休職又は転勤を命ぜられたときはその日から5日以内に,担当校務についての書類帳簿等を付した事務引継書(様式第16号)を作成し,校長(校長にあっては教育長)の指定する職員に引き継ぎ,その確認を受けなければならない。
(事故報告等)
第23条 職員は,重大な事故(交通事故にあっては,すべての事故)が生じたとき又は重大な交通違反をしたときは,直ちにその事情を校長に報告しなければならない。
第24条 校長は,前条の報告を受けたとき,財産上の災害若しくは盗難の事故が生じたとき又は児童及び生徒に重大な事故が生じたときは,直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。
(委任)
第25条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,校長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の麻生町立学校職員服務規程(平成元年麻生町教育委員会訓令第1号),北浦村立学校職員服務規程(昭和42年北浦村教育委員会規程第3号)又は玉造町立学校職員服務規程(昭和48年玉造町教育委員会訓令第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年教委訓令第6号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第3号)
1 この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
2 市費負担職員の履歴管理については,当分の間,従前の例による。
附則(平成30年教委訓令第5号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第8号)
この訓令は,平成30年5月1日から施行する。
附則(平成31年教委訓令第1号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委訓令第3号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第2号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第1号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第4号)
この訓令は,公表の日から施行する。
(令4教委訓令2・一部改正)
(令4教委訓令2・一部改正)
(平31教委訓令1・全改,令4教委訓令2・一部改正)
(令4教委訓令2・一部改正)
(平30教委訓令5・令4教委訓令2・一部改正)
(令4教委訓令2・一部改正)
(令4教委訓令2・一部改正)
(令4教委訓令2・一部改正)
(令4教委訓令2・一部改正)
(令4教委訓令2・一部改正)
(令4教委訓令2・一部改正)
(令4教委訓令2・一部改正)
(令4教委訓令2・一部改正)
(令4教委訓令2・一部改正)