○行方市教育委員会職員の職務に専念する義務の特例を定める規則
平成17年9月2日
教育委員会規則第13号
(目的)
第1条 この規則は,行方市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年行方市条例第35号)第2条第1号から第3号までに定める場合のほか,職務に専念する義務の特例を定めることを目的とする。
(特例)
第2条 前条の特例は,次に掲げるとおりとする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され,又は遮断された場合
(2) 風水害,火災その他非常災害により交通が遮断された場合
(3) 風水害,火災その他天災地変により職員の現住居が滅失し,又は破壊された場合
(4) 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合
(5) 証人,鑑定等として官公署等に出頭する場合
(6) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合
(7) 職員団体の代表者としての当局と交渉する場合
(8) 当該地方公共団体の特別職としての職を兼ね,その職に属する事務を行う場合
(9) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね,その職に属する事務を行う場合
(10) 当該地方公共団体の行政の運営上その他の地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね,その地位に属する事務を行う場合
(11) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定により教育に関する他の事業又は事務を行う場合
(12) 休暇その他これに類するものとして勤務しないことについて特に認める規定による場合
(13) 前各号に掲げるもののほか,行方市教育委員会が特に認める場合
附則
この規則は,平成17年9月2日から施行する。