○行方市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成17年9月2日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は,次の各号のいずれかに該当する場合は,あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受けるとき。
(2) 厚生に関する計画の実施に参加するとき。
(3) 土地開発公社の職務に従事する場合
(4) 前3号に掲げる場合を除くほか,市長が定めるとき。
附則
この条例は,平成17年9月2日から施行する。