○行方市公共工事の入札,契約の過程及び契約内容の公表に関する実施要領
平成17年9月2日
告示第22号
注 平成22年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この告示は,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)第8条及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「令」という。)第7条の規定に基づく,工事の入札に係る情報の公表に関し,必要な事項を定め適正に実施することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「公共工事」とは,法第2条第2項により地方公共団体が発注する建設工事をいう。
(公表の対象とする工事)
第3条 公表の対象とする工事は,予定金額が250万円を超える工事とする。ただし,公共の安全及び秩序の維持のため,秘密にする必要があるものを除く。
(公表の内容及び時期並びに閲覧に供する文書)
第4条 公表の内容及び時期並びに閲覧に供する文書は,次のとおりとする。
| 公表の内容 | 公表の時期 | 閲覧に供する文書 |
入札に関する事項 | ・一般競争及び指名競争入札参加者資格 ・有資格者名簿 ・指名基準 (令第7条第1項) | 決定又は改正後速やかに | ・行方市一般競争入札実施要綱(平成21年行方市告示第61号)及び行方市建設工事等入札参加資格審査要項(平成17年行方市告示第19号) ・建設工事等入札参加資格者名簿 |
契約の過程 | 一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定めた場合の資格 (令第7条第2項第1号) | 入札参加資格決定後速やかに | ・一般競争入札の公告 |
一般競争入札に参加しようとした者の商号又は名称,これらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及び参加させなかった理由 (令第7条第2項第2号) | 契約後速やかに | ・一般競争入札参加資格確認通知書(行方市一般競争入札実施要綱様式第4号) | |
指名競争入札に指名した者の商号又は名称及び指名の理由 (令第7条第2項第3号) | 入札後速やかに | ・指名業者及び指名理由の公表(様式第1号) | |
入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を除く。) (令第7条第2項第4号) | 落札決定後速やかに | ・入札経過書(様式第6号) | |
落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を除く。) (令第7条第2項第5号) | 落札決定後速やかに | ・入札経過書(様式第6号) | |
一般競争入札又は指名競争入札において,予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とせず,他の者のうち最低の価格で入札した者を落札者とした場合のその者を落札者とした理由 (令第7条第2項第6号) | 契約後速やかに | ・契約内容の公表(低入札価格調査該当工事用)(様式第4号) | |
一般競争入札又は指名競争入札において,最低制限を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず,最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称 (令第7条第2項第7号) | 落札決定後速やかに | ・入札経過書(様式第6号) | |
随意契約を行った場合の相手方の選定理由 (令第7条第2項第10号) | 契約後速やかに | ・随意契約の内容と相手の選定理由の公表(様式第2号) | |
契約の内容 | ・契約の相手方の商号又は名称及び住所 ・工事の名称,場所,種別及び概要 ・工事着手の時期及び工事完成の時期・契約金額 (令第7条第2項第9号) | 契約後速やかに | |
契約金額の変更を伴う変更契約をした場合,前記の事項及び変更理由 (令第7条第3項) | 契約後速やかに | ・変更契約内容の公表(様式第5号) |
(平22告示27・一部改正)
(公表の方法)
第5条 公表は,財政課において,閲覧に供する方法により実施する。
(閲覧手続)
第6条 閲覧に関する手続は,行方市公共工事の発注の見通しに関する事項並びに入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項に係る文書の公表に関する規程(平成17年行方市告示第21号)の定めるところによる。
(公表の期間)
第7条 公表の期間は,当該年度及び翌年度までとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の麻生町公共工事の入札,契約の過程及び契約内容の公表に関する実施要領(平成14年麻生町要領第5号)又は北浦町公共工事の入札,契約の過程及び契約内容の公表に関する実施要領(平成13年北浦町要領第2号)の規定に基づき公表された入札等に関する事項は,第7条の規定に基づく期間,財政課において公表する。
附則(平成17年告示第147号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第63号)
この告示は,平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年告示第27号)
この告示は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示27・一部改正)