○行方市財政事情書の作成及び公表に関する条例

平成17年9月2日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(財政事情書の公表時期)

第2条 財政事情書は,4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに,10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により,前項に規定する期限に公表できないときは,市長は事由のやんだときから1か月以内に公表しなければならない。

(財政事情書の内容)

第3条 財政事情書には,次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産,地方債及び一時借入金の現在高

(3) 住民の税負担の状況

(4) その他市長において必要と認める事項

(財政事情書の公表)

第4条 財政事情書の公表は,市報行方に登載して行うものとする。ただし,天災地変等により市報行方に登載することができないときは,行方市公告式条例(平成17年行方市条例第3号)の規定によりこれを行う。

2 財政事情書は,告示の日から6か月間何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

(委任)

第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか,財政事情書の作成及び公表の手続について必要な事項は,市長が定める。

この条例は,平成17年9月2日から施行する。

行方市財政事情書の作成及び公表に関する条例

平成17年9月2日 条例第50号

(平成17年9月2日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年9月2日 条例第50号