○行方市特別職報酬等審議会規則

平成17年9月2日

規則第29号

注 平成29年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市附属機関に関する条例(平成17年行方市条例第25号)の規定に基づき,行方市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項について審議し,その結果を市長に答申する。

(1) 議員報酬等の額の改定に関すること。

(2) 市長,副市長及び教育長の給与の額の改定に関すること。

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に定める委員会委員及び委員の報酬等の額の改定に関すること。

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する構成員の報酬等の額の改定に関すること。

(平29規則41・全改)

(組織)

第3条 審議会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,行方市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が委嘱する。

3 委員は,当該諮問に係る審議が終了したときは,解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に,会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ,会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議及び会長が欠けたときの会議は,市長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(幹事)

第6条 審議会に,幹事若干人を置く。

2 幹事は,市の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は,会長の命を受け,会務を処理する。

(庶務)

第7条 この審議会の庶務は,総務部総務課が担当する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,審議会が定める。

この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(平成19年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第46号)

この規則は,平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

行方市特別職報酬等審議会規則

平成17年9月2日 規則第29号

(平成29年10月13日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年9月2日 規則第29号
平成19年3月13日 規則第11号
平成19年12月25日 規則第46号
平成20年9月25日 規則第25号
平成29年10月13日 規則第41号