○行方市附属機関に関する条例
平成17年9月2日
条例第25号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項に規定する附属機関については,法律又は他の条例に特別の定めのあるものを除くほか,この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 行方市に,別表のとおり附属機関を設置する。
(委任)
第3条 前条に規定する附属機関の組織及び運営について必要な事項は,当該附属機関の属する執行機関が定める。
附則
この条例は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第40号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平27条例3・平29条例16・一部改正)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関の名称 | 担任事務 |
市長 | 行方市総合計画審議会 | 市の総合計画に関して調査審議すること。 |
市長 | 行方市特別職報酬等審議会 | 議会の議員の議員報酬等の額,市長,副市長及び教育長の給与の額,地方自治法第180条の5に定める委員会委員及び委員の報酬等の額並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する構成員の報酬等の額の改定に関し調査審議すること。 |
教育委員会 | 行方市教育支援委員会 | 特別な教育的支援を必要とする児童等への適正な就学指導及び支援に係る必要な事項を調査審議すること。 |
教育委員会 | 行方市文化財保護審議会 | 文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議すること。 |