○行方市選挙公報発行規程

平成17年9月2日

選挙管理委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 行方市選挙公報の発行に関しては,行方市選挙公報発行条例(平成17年行方市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき,行方市議会議員及び市長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 候補者は,条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは,選挙公報掲載申請書(様式第1号)に行方市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)に記載した掲載文を添えて,委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は,立候補届出日の午前8時30分から午後5時までに提出しなければならない。

(令4選管告示7・一部改正)

(掲載文の記載方法等)

第3条 掲載文は,黒色の色素により記載しなければならず,色の濃淡があってはならない。

2 氏名欄には,候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第88条第8項(令第89条第5項において準用する場合を含む。)の規定の認定を受けた場合においては,その通称),年齢及び所属党派に関すること以外は記載することができない。

3 写真掲載欄には,文字等を記載してはならない。

(掲載文に使用する文字等の制限)

第4条 掲載文は,通常使用する漢字,平仮名,片仮名,数字及び外国文字その他の文字(デザイン文字を含む。)並びに記号,符号及び線並びに図画,図表,イラストレーション及びこれらの類以外のものを使用して記載してはならない。

2 前項の図画,図表,イラストレーション及びこれらに類するものを記載しようとする場合においては,それらの部分に係る面積の合計面積は,当該候補者が原稿用紙に掲載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし,合計面積の算定に当たっては,写真掲載欄及び氏名欄は,当該合計面積には算入しない。

(掲載文の補正等)

第5条 委員会は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。),令若しくはこの告示に違反した掲載文の申請があったとき,又は掲載文に記載された文字等が著しく小さいこと等により第9条第2項の規定により印刷した場合において,印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは,候補者に対し,当該部分の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じないときは,委員会は必要な訂正をすることができる。

(写真の掲載)

第6条 選挙公報には,候補者の写真を掲載するものとする。

2 侯補者は,第2条第1項の規定による申請をする場合においては,立候補の届出の日前6月以内に撮影した候補者の胸像の写真(裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載すること。)を2枚添えなければならない。

(掲載文の撤回又は修正)

第7条 候補者が既に提出した掲載文及び写真(以下「原稿」という。)を撤回し,又は修正しようとするとき(写真についてはこれを取り替えようとするとき。)は,選挙公報掲載文(撤回・修正)申請書(様式第3号)により申請し,新たに記載した原稿(写真については新たな写真2枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書は,第2条第2項の規定による申請期間経過後においては,これをすることができない。

3 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は,第1項の規定による掲載文の撤回又は修正のため,選挙公報の発行が遅延すると認めるときは,既に提出されている原稿のままこれを掲載するものとする。

4 第1項の規定による場合のほか,いったん提出された原稿は,いかなる場合においてもこれを返還しないものとする。

(令4選管告示7・一部改正)

(掲載順序の決定)

第8条 選挙公報の掲載順序は,第2条第2項の規定による指定期日の午後5時30分に,市役所内において,委員長又はその命を受けた者がくじで定める。

2 前項のくじを行う場合において,条例第4条第3項の規定による候補者又はその代理人が所定時刻になっても2人に達しないとき,又はその後2人に達しなくなったときは,委員長又はその命を受けた者は,当該選挙の選挙権を有する者の中から2人に達するまでの立会人を選任し,くじに立ち会わせなければならない。

(選挙公報の体裁)

第9条 選挙公報は,黒色刷りとし,その様式,寸法,掲載順序の配列その他印刷の体裁は,選挙の都度委員長が定める。

2 選挙公報は,第2条第1項第6条第2項及び第7条第1項の規定により提出された掲載文を写真製版により印刷するものとする。

3 委員会が必要と認めるときは,前項の規定にかかわらず他の印刷方法に変更することができる。

4 選挙公報には,その余白に,啓発又は棄権防止等のため,選挙に関する標語等を掲載することができる。

(候補者でなくなった場合)

第10条 選挙公報掲載申請者が死亡し,又は候補者でなくなったとき(法第91条又は法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においても,既に選挙公報の印刷に着手し,委員長において削除することができないと認めたときは,その者の申請した原稿を掲載して発行するものとする。

2 選挙公報の発行前において,一の選挙公報に掲載した候補者全部につき前項の事由が生じたときは,その発行は中止する。

(選挙公報の訂正)

第11条 発行した選挙公報に誤りがあったときは,委員会は,告示によりこれを訂正することができる。

この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(令和4年選管告示第7号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令4選管告示7・一部改正)

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(令4選管告示7・一部改正)

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(令4選管告示7・一部改正)

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行方市選挙公報発行規程

平成17年9月2日 選挙管理委員会告示第11号

(令和4年6月1日施行)