○行方市地域総合整備資金貸付制度運営会議設置要項

平成17年9月2日

訓令第16号

注 平成27年4月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 行方市地域総合整備資金貸付要領(平成17年行方市訓令第15号。以下「要領」という。)第5条第1項の規定により,地域総合整備資金貸付制度の適正かつ円滑な運営を期するために,行方市地域総合整備資金貸付制度運営会議(以下「運営会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 運営会議は,委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長には,副市長の職にある者をもって充てる。

3 委員は,別表に定める職にある者をもって充てる。

4 委員長は必要に応じ,委員以外の者に出席を求め,意見を聴くことができる。

(協議事項)

第3条 運営会議は,次に掲げる事項について協議する。

(1) 行方市地域総合整備資金貸付要綱(平成17年行方市告示第12号)第5条の規定に基づく地域総合整備資金の貸付けの決定に関すること。

(2) 要領第5条第1項の規定に基づく貸付対象事業の決定に関すること。

(運営)

第4条 運営会議は,副市長が招集し,主宰する。

2 運営会議は,事案ごとに開催するものとする。

3 運営会議は,事案に応じ,持ち回りにより行うことができる。

4 委員長は,必要があると認めたときは,申請者等の出席を求め,意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 運営会議に関する庶務は,企画部政策秘書課長において行うものとする。

(平27訓令10・令2訓令6・令3訓令6・一部改正)

この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

この訓令は,公表の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平27訓令10・令2訓令6・令3訓令6・一部改正)

委員

総務課長

政策秘書課長

都市建設課長

行方市地域総合整備資金貸付制度運営会議設置要項

平成17年9月2日 訓令第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 地域振興
沿革情報
平成17年9月2日 訓令第16号
平成19年3月13日 訓令第9号
平成27年4月8日 訓令第10号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第6号