○行方市地域総合整備資金貸付要綱
平成17年9月2日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は,行方市(以下「市」という。)が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し,もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために,地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て,民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め,その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(貸付対象事業)
第2条 貸付対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は,市が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられた民間事業者等による事業で,次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 公益性,事業採算性,低収益性等の観点から実施されるもの
(2) 貸付対象事業の営業開始に伴い,事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
(3) 貸付対象事業の設備投資の総額(用地取得費を除く。)が原則として1億円以上のもの
(4) 用地取得等契約後3年以内に貸付対象事業の営業開始が行われるもの
(1) 第三者に売却し,又は分譲することを予定する施設
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設
(貸付対象者)
第3条 貸付対象となる民間事業者等は,株式会社,一般社団法人,一般財団法人その他の法人とする。
(借入れの申請)
第4条 市から地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は,借入申込書及び事業計画書に次に掲げる書類を添付して,市長に申請するものとする。
(1) 事業者概要書
(2) 設備投資及び資金調達計画書
(3) 年度別損益・資金収支計画書
(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表
(5) 連帯保証予定者の意見書
(6) その他貸付審査に当たり必要な補足資料
(貸付けの決定)
第5条 市長は,地域総合整備資金の貸付決定に当たっては,前条の規定により申請のあった貸付対象事業についての総合的な調査・検討の上貸付けを決定するものとする。
2 前項に規定する総合的な調査・検討は財団に依頼するものとする。
(貸付決定の通知等)
第6条 市長は,地域総合整備資金の貸付けを行うことを決定したときは,申請者に対して地域総合整備資金貸付決定通知書により通知し,貸付けを行わないことを決定したときは,申請者に対して,この旨を通知するものとする。
(事業計画の変更)
第7条 前条の規定による貸付けの決定を受けた者(以下「借入決定者」という。)は,貸付決定後借入申込書に添付した事業計画書又は資金計画書の内容を変更しようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(貸付契約等)
第8条 借入決定者は,市長と契約証書による金銭消費貸借契約を締結しなければならない。
2 市長は,前項の規定による金銭消費貸借契約締結の後,地域総合整備資金に係る貸付金(以下「貸付金」という。)を一括して,市の指定する借入人名義銀行口座に振り込むものとする。
3 借入決定者は,貸付金を受領したときは,遅滞なく,領収書を市長に提出しなければならない。
(貸付額)
第9条 貸付対象事業1件当たりの貸付額は,おおむね2,000万円以上とし,6億円を限度とする。ただし,貸付対象事業が年度を超えて実施される場合であって,当該貸付対象事業が複数の施設を一体的・複合的に整備するものである場合には,1件当たりの貸付額を9億円を限度として増額させることができる。
2 貸付額は,貸付対象事業に係る借入総額(用地取得費は設備投資の総額の3分の1の額を限度として算定する。)の20パーセントを限度とする。
3 1件当たりの貸付額は,100万円未満の端数をつけないものとする。
(貸付利率)
第10条 貸付利率は,無利子とする。
(償還期間等)
第11条 貸付金の償還期間は,15年(3年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(償還方法等)
第12条 貸付金の償還方法は,元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において,半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは,その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。
(遅延利息)
第13条 地域総合整備資金の貸付けを受けた者(以下「借入人」という。)が貸付金の償還を怠ったときは,当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ,当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。
(繰上償還)
第14条 市は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該借入人に対し,償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 借入人が第2条第1項に規定する地域振興民間能力活用事業計画に反したとき。
(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止,廃止等を行うことにより,貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。
(4) 借入人が貸付対象事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。
(5) 借入人が支払を停止したとき又は借入人に関して破産,和議開始,会社更生手続開始,会社整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(6) 借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。
(8) 借入人がその他正当な理由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。
(9) 借入人に関して他の債務のため仮差押,保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立てがあったとき。
(10) 借入人が解散したとき。
(12) 前各号に掲げる場合のほか,市において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(債権の保全等)
第15条 市長は,貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため,民間金融機関等市長が認める確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。
2 前項に規定する保証人は,市長に保証書を提出するものとする。
(完了届)
第16条 借入人は,貸付申請に係る事業に関する工事を完了し,かつ,それに必要な費用の支払が完了したときは,その日から起算して1か月以内に地域総合整備資金貸付事業完了届を市長に提出しなければならない。
(関係書類等の整備)
第17条 借入人は,貸付対象事業の管理状況及び当該貸付けに係る事業に関する工事に要した費用の金銭の出納状況を記録した帳簿並びにこれを証する一切の書類を整備し,これを貸付金の償還が完了するまで保存しなければならない。
(状況調査等)
第18条 市長は,貸付金の償還が完了するまでの間,貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため必要と認めるときは,貸付対象事業の状況及び借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い,借入人に報告を行わせることができる。
(貸付け等に係る事務の委託)
第19条 市長は,法令に定めるところに従い,地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務及び償還金の徴収事務等を財団に委託するものとする。
2 前項に規定する委託に際しては,市長は,財団と地域総合整備貸付事務委託契約を締結するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成20年告示第102号)
この告示は,平成20年12月1日から施行する。