○行方市地域総合整備資金貸付要領

平成17年9月2日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は,行方市地域総合整備資金貸付要綱(平成17年行方市告示第12号。以下「要綱」という。)第20条の規定に基づき,要綱の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(地域振興民間能力活用事業計画)

第2条 要綱第2条第1項の地域振興民間能力活用事業計画は,行方市総合計画の方針に則し策定するものとする。

(貸付対象事業の選定基準)

第3条 要綱第2条に規定する貸付対象事業は,原則として次の各号に掲げるものとする。

(1) 市が出資する法人(出資比率25パーセント以上)が実施する事業

(2) 前号に掲げる法人以外の民間事業者が実施する場合にあっては,市が重点的に推進する施策と特に密接な関連を有すると認める事業

(3) その他市長が地域の振興上特に必要と認める事業

(貸付申請書の提出部数)

第4条 要綱第4条に規定する借入申込書の提出部数は,10部(正2部・副8部)とする。

(運営会議の設置等)

第5条 市長は,要綱第4条の規定により借入申込書が提出されたときは,当該事業を貸付対象事業とすることの適否について,別に定める運営会議に諮り,決定するものとする。

2 前項の規定により貸付対象事業とすることが適当と認められたときは,関係部局の協力を得て,地域振興民間能力活用事業計画を策定するとともに,要綱第5条の規定に基づき財団に当該貸付対象事業についての総合的な調査・検討(以下「財団調査等」という。)を依頼するものとする。

3 市長は,財団から前項の規定による財団調査等の結果の報告があったときは,当該報告を参考に貸し付けることが適当か否かについて,運営会議に諮り,決定するものとする。

4 市長は,貸付けを決定したときは,要綱第6条の規定により申請者に貸付決定の通知をするとともに,要綱第19条の規定に基づき当該地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務及び償還金の徴収事務を財団に委託するものとする。

5 前項の規定により償還金の徴収事務を財団に委託したときは,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第2項の規定に基づき徴収事務を財団に委託した旨を告示するとともに,当該貸付事業に係る地方債の発行についての起債許可申請その他所要な事務を行うものとする。

(市長が認める連帯保証人)

第6条 要綱第15条に規定する連帯保証人は,長期信用銀行,都市銀行,地方銀行,信託銀行,信用金庫又は農林中央金庫の金融機関とする。

(補則)

第7条 この訓令に関する庶務は,貸付担当課において行うものとする。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の北浦村地域総合整備資金貸付要領(平成7年北浦村要領第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

行方市地域総合整備資金貸付要領

平成17年9月2日 訓令第15号

(平成17年9月2日施行)