○行方市防災行政用基地局及び陸上移動局運用細則

平成17年9月2日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は,行方市防災行政用無線局管理運用規程(平成17年行方市訓令第12号)第12条の規定に基づき,基地局及び陸上移動局の運用方法について必要な事項を定めるものとする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は,平常通信及び緊急通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 地震,火災,台風等の非常事態に関するもの

(2) その他市長が特に認めたもの

(通信の原則)

第4条 通信を行うときは,次のことを守らなければならない。

(1) 必要のない無線通信を行ってはならないこと。

(2) 無線通信に使用する用語は,暗号・隠語を使用せず,できる限り簡潔でなければならないこと。

(3) 無線通信を行うときは,自局の呼出名称を付して,その出所を明らかにしなければならないこと。

(4) 無線通信は正確に行うものとし,通信上の誤りを知ったときは,直ちに訂正しなければならないこと。

(5) 相手局を呼び出すときは,通信が行われていないことを確かめた上で,送信すること。

(通信時間)

第5条 無線局は,常時運用するものとする。ただし,平常時においては,執務時間内運用を原則とする。

(通信の制限)

第6条 管理責任者は,災害の発生その他特に理由があるときは,通信を制限することができる。

(目的外使用の禁止)

第7条 無線局は,目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。

(混信等の防止)

第8条 無線局は,他の無線局にその運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。

(通信の記録)

第9条 通信取扱責任者は,放送を行ったときは,移動系無線業務日誌・無線局動作点検簿(別記様式)に必要事項を記載しなければならない。

(呼出し)

第10条 呼出しは,次の各号により順次送信して行う。

(1) 相手局の呼出名称(又は呼出符号) 3回以下

こちらは 1回

(2) 自局の呼出名称 3回以下

2 呼出しに対して応答がないため呼出しを反復するときは,間隔をおいて行う。

3 通信の相手方である無線局を一括して呼び出す場合は,次の各号により順次送信する。

(1) 各局 3回

こちらは 1回

(2) 自局の呼出名称 3回以下

4 2以上の特定の無線局を呼び出す場合は,次の各号により順次送信する。

(1) 相手局の呼出名称 2回以下

こちらは 1回

(2) 自局の呼出名称 3回以下

(応答)

第11条 無線局は,自局に対する呼出しを受信した場合,直ちに応答しなければならない。

2 呼出しに対する応答は,次の各号により順次送信する。

(1) 相手局の呼出名称 3回以下

こちらは 1回

(2) 自局の呼出名称 1回

3 前項の応答に際して直ちに通信を受信しようとする場合は,応答事項の次に「どうぞ」を送信する。

4 自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは,その呼出しが反復され,かつ,自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。

5 自局に対する呼出しを受信した場合において呼出局の呼出名称が不確実であるときは,応答事項のうち相手局の呼出名称に「確かこちらを呼びましたか」を使用して,直ちに応答しなければならない。

6 一括呼出しに対する各無線局の応答順位は基地局,次に呼出名称の番号順によるものとする。ただし,特に急を要する内容の通報であり,相手局の受信が確実な場合には,相手局の応答を待たずに通報の送信を行うことができる。

(通報の送受信)

第12条 通報の送信は,次の各号により順次送信して行う。

(1) 相手局の呼出名称 1回

こちらは 1回

(2) 自局の呼出名称 1回

どうぞ 1回

2 通報を確実に受信した場合は,次の各号により順次送信する。

(1) 相手局の呼出名称 1回

こちらは 1回

(2) 自局の呼出名称 1回

(3) 「了解」 1回

3 2以上の特定の通信の相手方に対して,同時に通報を行う場合は,第10条第4項の規定に準じて送信する。

この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

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行方市防災行政用基地局及び陸上移動局運用細則

平成17年9月2日 訓令第14号

(平成17年9月2日施行)