○行方市防災行政用固定系無線局運用細則

平成17年9月2日

訓令第13号

注 平成24年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は,行方市防災行政用無線局管理運用規程(平成17年行方市訓令第12号)第12条の規定に基づき,固定系無線局の運用方法について必要な事項を定めるものとする。

(放送の種類)

第2条 放送の種類は,一般放送及び緊急放送とする。

(放送事項)

第3条 一般放送する事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 時報(チャイム放送)

(2) 市が実施する主要な行事のうち,多数の市民が参加するものの中止又は延期の広報

(3) 選挙の投票に係る啓発

(4) 市民の安全に係る啓発

(5) その他市長が特に必要と認めたもの

2 緊急放送する事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 地震,火災,台風等(以下「災害」という。)による非常事態に関するもの

(2) 災害に係る情報,予報及び警報に関するもの

(平24訓令14・全改)

(放送時刻等)

第4条 一般放送は,次の各号に掲げるときに放送する。

(1) 時報(チャイム放送) 毎日午前11時30分及び午後5時

(2) その他の放送 市長が特に必要と認める場合

2 緊急放送は,災害が発生し,又は災害の発生が予測されるときに放送する。

3 総括管理者は,災害時その他特に必要があると認めたときは,通信を制限することができる。

(平24訓令14・全改)

(一般放送の手続)

第5条 各課長等は,所管する事務で一般放送により市民に周知させようとするときは,防災広報無線放送依頼書(別記様式。以下「放送依頼書」という。)を放送しようとする日の3日前(土曜日,日曜日及び祭日を挟む場合は,その日を除く。)の正午までに,総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は,前項の規定により提出された放送依頼書の内容を検討した後,放送手続をとるものとする。

(緊急放送の手続)

第6条 各課長等は,所管する事務で緊急放送により市民に周知させようとするときは,随時に放送依頼書を総務課長に提出することができるものとする。

2 総務課長は,前項の規定により提出された放送依頼書の内容を検討した後,放送手続をとるものとする。

3 日曜日,祭日及び土曜日の午後又は夜間等職員の通常の勤務時間外において,前2項の規定による緊急放送の手続をとり難い事態に備え,市長は,あらかじめ所轄消防署長に対し別に放送手続を依頼することができるものとする。この場合における放送手続等は,市長が指示するところによるものとする。

(放送の記録)

第7条 通信取扱責任者は,放送を行ったときは,無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。

(放送方法)

第8条 1回の放送時間は,原則として3分以内とする。

この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は,平成19年2月1日から施行する。

(平成24年訓令第14号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令5訓令5・一部改正)

画像

行方市防災行政用固定系無線局運用細則

平成17年9月2日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成17年9月2日 訓令第13号
平成19年1月26日 訓令第2号
平成24年5月8日 訓令第14号
令和5年3月15日 訓令第5号