○行方市広報広聴規則

平成17年9月2日

規則第12号

注 平成28年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,広報及び広聴の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「広報」とは,市政に対する市民の関心及び理解を深め,協力を促すため,市政に関する必要な事項を市民に周知啓発することをいう。

2 この規則において「広聴」とは,市政に市民の意見及び要望を反映させるため,市政に対する市民の意向を把握することをいう。

(広報活動)

第3条 広報活動は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 広報紙の発行

(2) 街頭放送

(3) 防災行政無線放送

(4) 防災対応型エリア放送

(5) ホームページへの掲載

(6) 情報メール一斉配信サービス

(7) 報道機関への情報提供

(8) その他必要な広報活動

(平28規則26・一部改正)

(広聴活動)

第4条 広聴活動は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市民相談業務の実施

(2) 市政懇談会等の開催

(3) 市民意向調査の実施

(4) その他必要な広聴活動

(広報広聴連絡主任者)

第5条 広報広聴事務の円滑化を図るため,各課等に広報広聴連絡主任者(以下「連絡主任者」という。)を置く。

2 連絡主任者は,各課等の庶務担当係長その他の職員をもって充てる。

3 第1項に定めるもののほか,広報広聴主務課長が必要と認めるところに連絡主任者を置くことができる。

(連絡主任者の取扱事務)

第6条 連絡主任者の取扱事務は,次のとおりとする。

(1) 広報及び広聴に関する計画書の作成

(2) 資料の収集及び原稿の作成

(3) 月行事予定表の作成

(4) 連絡調整会議への出席

(5) その他必要な事項

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,広報及び広聴に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(平成21年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は,平成29年1月1日から施行する。

行方市広報広聴規則

平成17年9月2日 規則第12号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 広報広聴
沿革情報
平成17年9月2日 規則第12号
平成21年6月12日 規則第23号
平成21年9月1日 規則第29号
平成28年12月28日 規則第26号