○行方市自衛隊後援会補助金交付要項
平成17年9月2日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は,行方市自衛隊後援会(以下「自衛隊後援会」という。)が自衛官の募集その他諸行事に協力するとともに,自衛官の精神的後ろ盾となり,その任務遂行を激励鞭撻し,会員相互の親睦と防衛思想の高揚を図るための活動費に対し,その費用の一部を補助するものとし,この補助金の交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 補助の対象は,自衛隊後援会の事業を推進するため,次に掲げるもののほか,市長が認めるものとする。
(1) 自衛隊の慰問及び激励
(2) 会員相互の親睦及び防衛思想の普及高揚
(3) 自衛官の募集及び諸行事への協力
(4) その他目的達成に必要な事項
(補助金等)
第3条 補助金は,事業費の2分の1以内とし,市予算の範囲内の額とする。
(申請等)
第4条 この補助金の交付申請,実績報告等手続に関する事項については,交付規則を準用する。
附則
この告示は,平成17年9月2日から施行する。