○行方市名誉市民選考委員会規則
平成17年9月2日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市名誉市民条例(平成17年行方市条例第4号)第7条の規定に基づき,行方市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の選考に関し,行方市名誉市民選考委員会の設置,組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長の諮問に応じ,名誉市民に関し公正な選考を図るため,行方市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 委員会は委員10人以内をもって組織し,その委員は次の各号に掲げるところにより必要の都度,市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 議会代表者 2人
(2) 知識経験を有する者 7人
(3) 副市長
2 委員は,当該諮問に係る選考が終了したときは,解嘱され,又は解任されるものとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は会務を総理し,会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。