○行方市名誉市民選考委員会規則

平成17年9月2日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市名誉市民条例(平成17年行方市条例第4号)第7条の規定に基づき,行方市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の選考に関し,行方市名誉市民選考委員会の設置,組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ,名誉市民に関し公正な選考を図るため,行方市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 委員会は委員10人以内をもって組織し,その委員は次の各号に掲げるところにより必要の都度,市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 議会代表者 2人

(2) 知識経験を有する者 7人

(3) 副市長

2 委員は,当該諮問に係る選考が終了したときは,解嘱され,又は解任されるものとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。

2 委員長は会務を総理し,会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(平成19年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

行方市名誉市民選考委員会規則

平成17年9月2日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年9月2日 規則第2号
平成19年3月13日 規則第11号