○行方市名誉市民条例
平成17年9月2日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は,社会の進歩に著しい功績のあった者に対し行方市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈って,これを顕彰することを目的とする。
(対象者)
第2条 名誉市民の称号は,次に掲げる各号に該当する者に贈ることができる。
(1) 本市に居住し,若しくは居住していた者又は本市に関係の深い者であること。
(2) 広く社会の進歩に貢献し,その事績が卓絶される者であること。
(3) 市民の郷土の誇りとして,尊敬される者であること。
2 前項各号に該当した場合において,名誉市民の称号は,死去した者に対しても追贈することができる。
(選定)
第3条 名誉市民は,市長が市議会の同意を得て,選定する。
(顕彰)
第4条 名誉市民には,賞状及び名誉市民章を贈り,これを顕彰する。
(待遇)
第5条 名誉市民に対しては,次の各号に掲げる待遇を与える。
(1) 市の公の式典への参列
(2) 死亡の際における弔慰
(3) その他市長が必要と認める待遇又は特典
(称号の取消し)
第6条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失い,市民の尊敬を受けなくなったと認められるときは,市長は市議会の同意を得て,名誉市民であることを取消しすることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。