○行方市名誉市民条例

平成17年9月2日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は,社会の進歩に著しい功績のあった者に対し行方市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈って,これを顕彰することを目的とする。

(対象者)

第2条 名誉市民の称号は,次に掲げる各号に該当する者に贈ることができる。

(1) 本市に居住し,若しくは居住していた者又は本市に関係の深い者であること。

(2) 広く社会の進歩に貢献し,その事績が卓絶される者であること。

(3) 市民の郷土の誇りとして,尊敬される者であること。

2 前項各号に該当した場合において,名誉市民の称号は,死去した者に対しても追贈することができる。

(選定)

第3条 名誉市民は,市長が市議会の同意を得て,選定する。

(顕彰)

第4条 名誉市民には,賞状及び名誉市民章を贈り,これを顕彰する。

(待遇)

第5条 名誉市民に対しては,次の各号に掲げる待遇を与える。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 死亡の際における弔慰

(3) その他市長が必要と認める待遇又は特典

(称号の取消し)

第6条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失い,市民の尊敬を受けなくなったと認められるときは,市長は市議会の同意を得て,名誉市民であることを取消しすることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の麻生町名誉町民条例(平成6年麻生町条例第4号)又は玉造町名誉町民条例(平成12年玉造町条例第31号)の規定により名誉町民の称号を授与された者は,それぞれこの条例に基づき名誉市民となった者とみなす。

行方市名誉市民条例

平成17年9月2日 条例第4号

(平成17年9月2日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年9月2日 条例第4号