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提案年月日 | 平成16年9月2日 |
福祉関係事業 【高齢福祉】 |
(1)国又は県が定める制度に基づき実施している事業については,次のとおりとする。 1)3町に差異のないものについては,現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 2)3町に差異のあるものについては,3町の均衡が保たれ制度の趣旨及び目的が効果的に機能するよう留意し,合併時までに調整する。 (2)各町が独自に実施している事業で,差異のあるものについては,地域の実情に配慮し,均一的,総合的サービス提供の観点に留意し,合併時までに調整する。 1)敬老事業については,新市に引き継ぐものとする。事業内容については,各町のこれまでの取り組みの経緯を踏まえ,合併時までに調整する。 ただし,金婚祝賀会については,合併時に廃止する。 2)高齢者住宅整備費補助事業については,合併時に廃止する。 |
決定年月日 | 平成16年9月16日 |
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