新市の名称候補選定に係る有効、無効の取扱いについて
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1 現在の麻生(町)、北浦(町)、玉造(町)の名称に係る取扱いについて (1)現在の名称を異なる表記にするもの
(2)現在の名称を別の読み方にするもの
(3)現在の名称を別の漢字に置き換えて、現在の3町の名称と同じに読ませるもの
(4)現在の3町の名称を新市の名称の一部につけるもの
2 全国に存在する市町村の名称の取扱い
(1)既に全国に同一又は類似の市町村が存在する場合 ア 同じ表記で読み方が異なる場合
イ 異なる表記で読み方が同じ場合
ウ 同一又は類似の「町村」が存在する場合
(2)外国語を日本語(カタカナ、ひらがな等)で表記した場合
(3)略字及び算用数字等の使用
(4)通常の読み方と異なる読み方をする場合
(5)その他市の名称としてふさわしくないもの
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