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認定農業者制度

1 認定農業者とは

 認定農業者とは、市町村が策定した農業基本構想で定める効果的・安定的な農業経営の目標を目指して作成した農業者の「農業経営改善計画」を市町村が認定する制度です。
 認定農業者に対しては、スーパーL資金等の低利融資制度、農地流動化対策、担い手を支援するための基盤整備事業等の各種施策が重点的に実施されています。

※参考
 

2 認定基準

農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。

  1. 計画が農業基本構想に照らして適切なものであること。
  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
  3. 計画の達成される見込みが確実であること。
【農業基本構想で行方市が目標とする所得等水準】
目標農業所得
主たる従事者1人当たり年間580万円程度(※1)
目標年間労働時間
主たる従事者1人当たり2,000時間程度(※2)
※1 計算方法等については、ワンストップ支援窓口(市役所農林水産課)へご相談ください
※2 一日8時間として、年間250日程度となります

水田農業については、転作等の生産調整が考慮されている計画であることが必要です

 

3 認定の手続き

認定を受けようとする農業者は、経営改善に関する5年後の目標とその達成に向けた方策を内容とする「農業経営改善計画認定申請書」を市町村へ提出します。

 
 
詳しくは、行方市役所農林水産課までお問合せください。
行方市役所(北浦庁舎)農林水産課 電話0291-35-2111
 
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