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1 認定農業者とは |
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認定農業者とは、市町村が策定した農業基本構想で定める効果的・安定的な農業経営の目標を目指して作成した農業者の「農業経営改善計画」を市町村が認定する制度です。 |
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2 認定基準 |
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農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。 |
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【農業基本構想で行方市が目標とする所得等水準】 |
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※1 計算方法等については、ワンストップ支援窓口(市役所農林水産課)へご相談ください ※2 一日8時間として、年間250日程度となります |
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水田農業については、転作等の生産調整が考慮されている計画であることが必要です |
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3 認定の手続き |
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認定を受けようとする農業者は、経営改善に関する5年後の目標とその達成に向けた方策を内容とする「農業経営改善計画認定申請書」を市町村へ提出します。 |
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行方市担い手育成総合支援協議会 |
事務局:行方市役所(北浦庁舎)農林水産課 |
〒311-1792 茨城県行方市山田2564-10 電話:0291-35-2111 FAX:0291-35-3258 |