優遇制度
皆様の企業活動をサポートするために,各種優遇制度をご紹介いたします。
1 固定資産税の課税免除(3年間)
令和3年3月までの間に事業所を新設又は増設した場合であって,次のいずれかに該当するときは,最大3年間の課税免除を受けることができます。
(1)5人以上従業員が増加するもの
(2)市内の工業団地等に新・増設するもの
「行方市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特例措置に関する条例」
「行方市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特例措置に関する条例施行規則」
※制度の詳細については,税務課資産税G(麻生庁舎 0299-72-0811)までお問い合わせください。
2 不動産取得税の課税免除
令和3年3月までの間に事業所を新設又は増設した場合は,県税(不動産取得税)の課税免除を受けることができます。
詳しくはこちらを御覧ください。↓
「茨城県の優遇制度」(新しいウインドウで開きます)
3 サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、サプライチェーンの脆弱性が顕在化したことから、生産拠点の集中度が高い製品・部素材、または国民が健康な生活を営む上で重要な製品・部素材に関し、その円滑な供給を確保するため、国内で生産拠点等の整備を行う企業に対して補助が受けられます。
詳しくはこちらを御覧ください。
「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金の公募について」(新しいウインドウで開きます)
4 地域経済牽引事業に対する支援
地域の特性を生かして、高い付加価値を創出する事業に対し、課税の特例措置が受けられます。
詳しくはこちらを御覧ください。
「地域未来投資促進法」(新しいウインドウで開きます)
5 地方拠点強化税制
本社機能の地方への移転・拡充でさまざまな優遇措置を受けることかできます。
詳しくはこちらを御覧ください。
「地方拠点強化税制」(新しいウインドウで開きます)
6 工場立地等促進融資
次のいずれかに該当するときは,設備資金(土地取得費、施設・設備整備費)の融資を受けることができます。
(1)茨城県,茨城県開発公社,市町村等が新規に分譲する県内の対象工業団地に立地する者
(2)県内に立地する者で,(1)に該当しない者(製造業等を営む者に限る。)
(3)県内の工業団地内に立地している企業が増設を行う場合(敷地内で事業用面積が増加する増改築をいう。)
※(1)の対象工業団地にリースで立地する場合は,(2)が適用になります。
詳しくはこちらを御覧ください。
「茨城県の優遇制度」(新しいウインドウで開きます)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは事業推進課 事業推進グループです。
行方市役所 麻生庁舎 情報交流センター 〒311-3892 行方市麻生1561-9
電話番号:0299-72-0811(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2010年12月9日
- 印刷する