指定居宅介護支援事業者の新規指定について
平成26年介護保険法改正により保険者機能強化という観点から、市町村による介護支援専門員の支援を充実させることを目的として、平成30年4月より、居宅介護支援事業所の指定権限が県から市町村に移譲されています。
【移譲する事務の具体例】
- 新規指定
- 指定の更新
- 届出(変更、休廃止、報酬に係る体制等)受理
- 勧告、命令
- 指定の取消、効力の停止等
新規申請の届出について
平成30年4月2日以降に行方市内で居宅介護支援事業所を開設する事業所、またすでに事業を開始している事業所につきましては、行方市長から指定(許可)を受ける必要があります。
※ すでに事業を開始している事業所の有効期限はそのまま有効です。
指定を受けようとする事業者は、「指定申請に必要な書類一覧」を確認し、指定予定日(行方市では、原則月の初日とします。)の1か月以上前までに指定申請してください。
<新規:事前協議について>
事業所が設備基準等に適合しているかどうかを事前に確認するため、必ず工事着工前に市と調整を行ってください。
事前協議及び指定申請については事前に担当に連絡し、日程調整を行ってから来庁して下さい。
※ 他法令に基づく手続き等
介護保険の指定事業者となるためには、介護保険法の指定基準を満たしているほか、建築基準法、都市計画法、消防法などに基づく許可・認可が必要な場合がありますので、所管する行政機関へご確認ください。
<指定までの流れ>
指定申請書の提出
↓
審査
↓
指定通知
<指定申請方法>
窓口に関係書類を持参してください。
なお、窓口に持参される場合は、事前に担当へ電話連絡してください。
(提出先)
行方市役所 介護福祉課 介護保険グループ
〒311-3512 行方市玉造甲404
電話 0299-55-0111 FAX 0299-36-2610
公正中立なケアマネジメントの確保(契約時の説明等)
下記の要件を契約書等(重要事項説明書等)に追加し、利用者の方に説明してください。
「利用者やその家族に対して、ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、次のことを求めることができる旨を説明します。
1. 複数の事業所の紹介を求めることが可能であること。
2. 当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であること。」
※ 上記のことが義務づけられ、これらに違反した場合は報酬が減額される場合があるので注意してください。
※ 介護予防支援の契約書等も同じ取り扱いでお願いします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは介護福祉課 介護保険グループです。
行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111
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- 2023年3月7日
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