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セーフティネット保証5号(経営安定関連保証)

セーフティネット保証とは、災害などが原因で売上高が減少したり、営んでいる業種が全国的に不況業種となった等の理由で、経営の安定に支障を生じている中小企業の方々を対象に、一般保証とは別枠で信用保証をおこなう制度です。

利用するには、売上高等の減少について市長に申請し、認定を受ける必要があります。

■指定期間:2020年5月1日(金曜日)~2024年6月30日(日曜日)まで

セーフティネット保証(5号)の概要

保証割合

80パーセント保証

保証限度額

無担保保証8,000万円、普通保証2億円。(一般保証とは別枠で利用可能)

対象者

次のいずれかに該当する中小企業者で売上高等減少について市長の認定を受けたもの

  • (イ):指定業種に属する事業をおこなっており、最近3か月間の売上高等が前年同期の月売上高等に比して5パーセント以上減少している。
  • (ロ):指定業種に属する事業をおこなっており、製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品等の価格に転嫁できていない。

指定業種

現在の業種は以下のとおりです。

セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年1月1日~令和6年3月31日)

セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年4月1日~令和6年6月30日)

 認定申請に必要な書類

  • 認定申請書:1部、次に該当する様式をご使用ください。
    • (イ)-1:1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる方、兼業者であって営んでいる事業が全て指定業種に属する方。
    • (イ)-2:兼業者であって、営んでいる主たる事業が指定業種に属する方。
    • (イ)-3:兼業者であって、指定業種に属する事業を1つ以上営んでいる方。(ただし、指定業種に属する事業が主たる事業かどうかは問わない。
    • (イ)-4:1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる方、兼業者であって営んでいる事業が全て指定業種に属する方。【緩和様式:最近1か月間と最近3か月の両方の減少率で判断。】
    • (ロ)-1:1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる方、兼業者であって営んでいる事業が全て指定業種に属する方。
    • (ロ)-2:兼業者であって、営んでいる主たる事業が指定業種に属する方。
    • (ロ)-3:指定業種に係る原油等の仕入れ価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことで認定要件を満たす方。
  • 売上高集計表:(イ)1~3の場合
  • 添付書類:指定様式
  • 添付書類(指定様式)等に記載した金額の根拠が確認できる資料の写し:試算表、売上台帳など
    やむを得ない事情等により金額の根拠が確認できる資料の提出が難しい場合は、様式「売上高集計表(5号)」に代えて、「売上高集計表(5号)(会計士または金融機関支店長の証明あり」をご使用ください。
  • 最新の確定申告書等(申請者が法人である場合は、決算書の写し)
  • 業種の確認ができる書類の写し:許認可等を要する業種の場合の許認可証、法人の履歴事項証明書など
  • 委任状:代理の方が窓口に来る場合は必要です。

イに該当する場合の様式

5号(イ)1 認定申請書・添付書類 

5号(イ)2 認定申請書 ・添付書類

5号(イ)3 認定申請書 ・添付書類

売上高集計表(5号) 

売上高集計表(5号)(会計士または金融機関支店長の証明あり) 

 

ロに該当する場合の様式

5号(ロ)1 認定申請書・添付書類 

5号(ロ)2 認定申請書・添付書類

5号(ロ)3 認定申請書・添付書類

 

共通様式

委任状

金融機関・信用保証協会に関すること

市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

市長から認定を受けた後、認定の有効期限内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みをおこなうことが必要です。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

行方市役所 北浦庁舎 1階 〒311-1792 行方市山田2564-10

電話番号:0291-35-2111

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