郵送による転出手続きについて
市役所総合窓口課へ開庁中に来られない方や、すでに転出されていて来庁することが難しい方など、来庁できない場合は郵送による転出手続きができます。
郵送で手続きを希望される場合は、総合窓口課に必要書類を送付願います。書類が届き次第、転出証明書を発行しご本人あてに送付いたします。
(マイナンバーカード及び住民基本台帳カードによる転出届には転出証明書は発行されません。)
手続きができる期間
新しい住所に住み始める予定の日から14日前、住み始めてから14日以内
手続き方法
手続きできる方
- 本人または同一世帯の世帯員
- 本人から委任された代理人
- 法定代理人
- マイナンバーカード及び住民基本台帳カードによる転出届をする場合は、転出者のうちカードを持っている方及び同一世帯の方
必要書類
- 転出届(郵送請求用) 別紙様式
- 本人確認書類のコピー(運転免許証・在留カード・マイナンバーカード等) ※顔写真入りの本人確認書類がない方は事前に電話にて問い合わせください。
- 返信用封筒 ※宛名・宛先(新住所または行方市の住所)を記入の上、84円切手を貼付してください。 ※マイナンバーカード及び住民基本台帳カードによる転出届の場合、返信用封筒は不要です。事務処理が終わりましたら電話にて連絡いたします。
- 委任状(任意代理人による手続きの場合)
- 法定代理人であることを証明できる書類のコピー(親権者、後見人等の法定代理人の場合)
郵送先
〒311-3512
茨城県行方市玉造甲404
行方市役所 総合窓口課 郵送請求係 あて
注意事項
- 住所異動に付随して各種福祉サービス等(国保、児童手当、マル福、介護保険等)の手続きがそれぞれ必要になります。該当となる手続きがある場合は担当課に確認ください。
- 住民異動においては、郵送による手続きができるのは転出届のみです。転入、転居、世帯主変更等の届は、届出資格のある方が必ず総合窓口で手続きを行ってください。
- 届出書の内容や添付書類等に不備があると、手続きが遅れる場合がありますのでご注意下さい。
- 郵送にかかる時間と事務処理にかかる時間がありますので、余裕をもって送付してください。
関連ファイルダウンロード
- 郵送による転出届についてWORD形式/16.23KB
- 転出届(様式)EXCEL形式/23.46KB
- 委任状WORD形式/12.66KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総合窓口課 市民グループです。
行方市役所 玉造庁舎(3庁舎に総合窓口があります) 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111(代表)
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- 2022年7月7日
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