生活

個人住民税とは

個人住民税とは、個人の前年中の所得に対してかかる税金です。

市民税と県民税を総称して個人住民税と呼ばれています。

市民の方に広く均等に負担してしただく均等割と、その方の所得金額に応じて負担していただく所得割とがあります。

納める方(納税義務者)

1月1日現在で行方市に住所(住民基本台帳への登録)がある方が対象になります。

※1月2日以降に他市町村に転出されても、1月1日現在行方市内に住んでいれば、その年度の住民税は行方市に納めていただくことになります。

※1月2日以降に亡くなった方にも、その年度の住民税が課税され、相続人に納税義務が承継されます。

税額の計算

均等割

均等割は、所得の多寡にかかわらず一律の税額になります。

市民税

3,500円

県民税

2,500円

合計

6,000円

※県民税の均等割のうち1,000円は、「森林湖沼環境税」として、森林の保全整備や湖沼などの水質保全に関する事業のためにご負担いただくものです。

※東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時的措置として、平成26年度から令和5年度まで市・県民税均等割額に復興特別税としてそれぞれ500円が加算されています。

所得割

所得割の税額は、前年中の所得金額をもとに、次のように計算します。

1.所得金額の計算

収入金額-必要経費=所得金額

2.課税所得金額の計算

所得金額-所得控除額(扶養控除・社会保険料控除・生命保険料控除・医療費控除等)=課税所得金額(1,000円未満切捨て)

3.税額の計算

課税所得金額×税率-税額控除等(寄付金税額控除・住宅借入金等特別税額控除等)=税額(100円未満切捨て)

所得割の税率は下表のとおりです。

なお、土地・建物の譲渡等分離課税となるものは、税率が異なります。

市民税

6%

県民税

4%

合計

10%

非課税となる場合

均等割も所得割も課税にならない方

・生活保護法による生活扶助を受けている方

・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親の方で前年の合計所得金額が135万円以下の方(給与収入で204万4千円未満)

均等割が課税にならない方

前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方

 

合計所得金額

同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合

28万円+10万円(給与収入で93万円)

同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合

28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数+1)+16万8千円+10万円

※この計算には16歳未満の扶養親族の数を含めます。

 

所得割が課税にならない方

前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の方

 

総所得金額等

同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合

35万円+10万円(給与収入で100万円)

同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合

35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数+1)+32万円+10万円

※この計算には16歳未満の扶養親族の数を含めます。

 

納税の方法と税額の通知

普通徴収(個人納付)

市役所から納税義務者へ納税通知書が送付され、年4回(6月・8月・10月・12月)の納期ごとに納めていただきます。納税通知書は毎年6月中旬の発送となりますが、課税資料が遅れて提出された場合や申告などで税額が変更となった場合には、その都度、納税通知書が送られます。

給与からの特別徴収

給与所得の場合は会社の給与支払者(特別徴収義務者)が毎月の給与から税額を差し引いて、6月から翌年5月までの年12回で納めていただくことになっています。納税者には事業所(特別徴収義務者)を通して税額をお知らせします。

なお、年の途中で退職された方は、最後の給与から残りの税額を一括して天引きするか、普通徴収の方法に切り替えて納めていただきます。

 

※給与から特別徴収される方で、「給与所得以外の所得がある場合」は、確定申告などの申告時に次のいずれかの納税方法を選択することができます。

(1)給与所得分の税額は、給与からの特別徴収で納めていただき、給与以外の所得分の税額を普通徴収で納める方法

(2)給与所得以外の税額も給与からの特別徴収で納める方法

ただし、公的年金所得分の税額がある方で、65歳以上の方は給与からの特別徴収に公的年金所得分の税額を含めることはできません。公的年金に係る個人住民税は公的年金から、給与に係る個人住民税は給与からそれぞれ特別徴収されます。

公的年金からの特別徴収

公的年金の支払者が年金の支払いの際に住民税を天引きし、納税義務者にかわって納付する方法です。この特別徴収は、原則として、65歳以上の公的年金所得者の方が対象となり、各年金支払月(4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回)に年金から住民税が特別徴収されます。

なお、介護保険料が年金から特別徴収されない等の一定の条件を満たさない場合や、年度の途中で対象の税額が変更になった場合などは、年金からの特別徴収ができず、普通徴収となることがあります。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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