生活

国民年金

国内に住所がある20歳以上60歳未満のかたは、原則として国民年金に加入しなければなりません。
手続き等は各庁舎で行うことができます。麻生庁舎、北浦庁舎では、総合窓口での担当となります。

国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。

第1号被保険者・・・自営業・学生など(厚生年金や共済組合に加入していない方)
第2号被保険者・・・会社員・公務員など
第3号被保険者・・・会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者

 

任意加入被保険者

次に該当する方は、希望により国民年金に加入できます。

  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方(納付済期間が480月に達するまで)
  • 海外に居住し20歳以上65歳未満の日本国籍を有する方
  • 日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方で、老齢年金受給者であるため適用除外の扱いを受けている方
  • 65歳に達しても年金受給権が確保できない方は、70歳になるまでの間で受給資格を満たすまで加入できます

 

主な届け出

次のようなときは届け出が必要です。手続きによって必要なものが異なりますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

  • 会社員や共済組合員でなくなったとき
  • サラリーマンの夫の扶養でなくなったとき
  • 年金を受給している人が死亡したとき
  • 国民年金を請求するとき
  • 年金を受給している人が住所や年金受給金融機関を変更するとき

 

保険料

保険料は、原則20歳から60歳までの40年間納めることになっています。

定額保険料
月額 16,590円(令和4年度分)
付加保険料
月額 400円(第1号保険者の方で、希望される方)

※国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。
※保険料には「免除制度」「学生納付特例制度」がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

  

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保年金グループです。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

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