1. ホーム
  2. 市政>
  3. 選挙>
  4. 選挙別の任期満了日と選挙権・被選挙権

市政

選挙別の任期満了日と選挙権・被選挙権

選挙別

任期

任期満了日

選挙権

被選挙権

衆議院議員

4

令和7年10月30日

日本国民で満18才以上の者

日本国民で満25才以上の者

参議院議員

3年ごとに半数が改選)

6

令和4年7月25日

令和7年7月28日

日本国民で満18才以上の者

日本国民で満30才以上の者

茨城県知事

4

令和7年925

日本国民で満18才以上で、引き続き茨城県内の市町村に3カ月以上居住している者又はその市町村から茨城県内の他の市町村に住所を移した者

日本国民で満30才以上の者

茨城県議会議員

4

令和5年17

日本国民で満18才以上で、引き続き茨城県内の市町村に3カ月以上居住している者又はその市町村から茨城県内の他の市町村に住所を移した者

25才以上の者で、茨城県議会議員の選挙権を持つ者

行方市長

4

令和7年101

日本国民で満18才以上で、引き続き3カ月以上居住している者

日本国民で満25才以上の者

行方市議会議員

4

令和5年425

日本国民で満18才以上で、引き続き3カ月以上居住している者

25才以上の者で、行方市議会議員の選挙権を持つ者

 

ただし、次に該当する方は、選挙権・被選挙権がありません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者またはその刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法第28条の規定により選挙権及び被選挙権が停止されている者
    (公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過した者で、当該5年を経過した日から更に5年間は被選挙権を有しない。)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。

行方市役所 麻生庁舎 2階(総務課内) 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る