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【特例制度】再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例措置について

 地方税法・地方税法附則に規定される一定の要件を満たす再生可能エネルギー発電設備について、同規定により、取得した翌年度から3年間決定した価格から一定の特例率を乗じた課税標準額の特例措置が適用されます。

1 対象者

太陽光発電設備を所有されている方

*事業用(売電を目的)太陽光発電設備を設置した場合は、発電出力、全量売電・余剰電力に関わらず、課税の対象となり固定資産税(償却資産)の申告が必要になります。なお、10kW未満の住宅用太陽光発電設備は対象外です。

2 対象資産、特例措置内容及び提出書類等 

再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の特例措置は取得年月日により次により分類されます。

【1】 平成28年4月1日~平成30年3月31日までに取得した場合(固定価格買取制度の認定を受けたものは対象外)

 <対象設備>一般社団法人環境共創イニシアチブによる「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けている発電設備

 <特例内容>該当設備に対して固定資産税(償却資産)が課税されることとなった年度から3年度分について、課税標準額が3分の2となります。

 <必要書類>(1)再生可能エネルギー発電設備の償却資産に係る課税標準の特例適用申告書

          (2)「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書」の写し【環境共創イニシアチブ発行】

【2】平成30年4月1日~令和4年3月31日までに取得した場合(固定価格買取制度の認定を受けたものは対象外)

 <対象設備>一般社団法人環境共創イニシアチブによる「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けている発電設備

 <特例内容>該当設備に対して固定資産税(償却資産)が課税されることとなった年度から3年度分について、太陽光発電設備が1000kW未満のものは、課税標準額が3分の2となります。また、太陽光発電設備が1000kW未満のものについては、課税標準額が4分の3となります。

 <必要書類>(1)再生可能エネルギー発電設備の償却資産に係る課税標準の特例適用申告書

          (2)「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書」の写し【環境共創イニシアチブ発行】

3 根拠法令

地方税法 第349条の3
地方税法附則 第15条第30項 第1号 イ
地方税法附則 第15条第30項 第2号 イ

4 提出方法

償却資産申告の提出期限までに、償却資産申告書と併せて税務課資産税グループまで提出してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税グループです。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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