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将来性に富んだ産業拠点。

法人事業税(3年間)・不動産取得税の課税免除

行方市では,皆様の企業活動をサポートするために,各種優遇制度を設けています。

平成33年3月末までの間に事業所を新設又は増設した場合は,県税(法人事業税・不動産取得税)の課税免除を受けることができます。

詳しくはこちらを御覧ください。 矢印

リンク 「茨城県の優遇制度」(茨城県ホームページへリンクします。)

※ 制度の詳細については,茨城県総務部税務課(TEL:029-301-2424)又は各県税事務所にお問い合せください。

 

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  • 【更新日】2018年3月30日
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