質の高いケアマネジメントの推進(居宅介護支援)について
質の高いケアマネジメントの推進(居宅介護支援)について
令和3年度介護報酬改定において、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、利用者に
・前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合
・前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一
事業者によって提供されたものの割合
について、利用者に説明を行うことが義務づけられます。
当該割合について、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して文書を交付して説明を行っていない場合は、契約月から運営基準減算に該当します。
なお、令和3年4月以前に契約を結んでいる利用者については、次のケアプランの見直し時に説明を行うことが望ましいとされています。
重要事項説明書モデル様式を以下に掲載していますので、参考としてください。
<例> *重要事項説明書
居宅サービス計画について
(1)指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居
宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。
(2)令和○年度前期/後期(令和○年○月~○月)における当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、
福祉用具の利用状況は、以下のとおりです。
※前期(3月1日~8月末日)、後期(9月1日~2月末日)
(1)前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、
福祉用具貸与の各サービスの利用割合
(2)前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、
福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合
サービス種別 |
(1) 割合 |
事業所名・割合(上位3位まで) |
||
訪問介護 |
% |
1 |
|
% |
2 |
|
% |
||
3 |
|
% |
||
通所介護 |
% |
1 |
|
% |
2 |
|
% |
||
3 |
|
% |
||
地域密着型通所介護 |
% |
1 |
|
% |
2 |
|
% |
||
3 |
|
% |
||
福祉用具貸与 |
% |
1 |
|
% |
2 |
|
% |
||
3 |
|
% |
問い合わせ先
アンケート
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- 2021年10月22日
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