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令和3年度からの個人住民税(市・県民税)の主な改正点

基礎控除の改正

・基礎控除を10万円引上げ
・合計所得金額が2,400万円超えの場合は3段階で逓減し,2,500万円を超える場合は適用外とする

  

合計所得金額 基礎控除額
改正前 改正後
2,400万円以下 33万円(所得制限なし) 43万円
2,400万円超2,450万円以下 33万円(所得制限なし) 29万円
2,450万円超2,500万円以下 33万円(所得制限なし) 15万円
2,500万円超 33万円(所得制限なし) 適用なし

調整控除の改正

合計所得が2,500万円を超える場合は適用外とする

※課税標準額が200万円以下の場合
   (1),(2)のいずれか少ない金額×5%(市民税3%,県民税2%)
   (1)人的控除額の差の合計額
   (2)住民税の課税標準額

※課税標準額が200万円超の場合
 (人的控除額の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円))×5%
 
2,500円未満の場合は2,500円(市民税3%,県民税2%)

給与所得控除の改正

・給与所得控除を10万円引下げ
・控除の上限が適用される給与等の収入額を1,000万円から850万円に,上限額を220万円から195万円に引下げ

給与等の収入金額(A) 給与所得控除額
改正前 改正後
162万5,000円以下  65万円  55万円
162万5,000円超180万円以下 (A)×40% (A)×40%-10万円
180万円超360万円以下 (A)×30%+18万円 (A)×30%+8万円
360万円超660万円以下 (A)×20%+54万円 (A)×20%+44万円
660万円超850万円以下 (A)×10%+120万円 (A)×10%+110万円
850万円超1,000万円以下 (A)×10%+120万円  195万円
1,000万円超  220万円  195万円

※給与等の収入金額が850万円を超える場合,次の(1)~(4)のいずれかの要件を満たす場合は,所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く
 (1)特別障害者に該当する
 (2)23歳未満の扶養親族を有する
 (3)特別障害者である同一生計配偶者を有する
 (4)特別障害者である扶養親族を有する
 計算式:所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
 なお,給与等の収入金額が1,000万円を超える場合,計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円とする

公的年金等控除の改正

・公的年金等控除を10万円引下げ
・公的年金等控除の収入金額が1,000万円以上の場合に控除額195.5万円の上限を設定
・公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を引下げ

65歳未満

公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除
改正前 改正後
区分なし 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超2,000万円以下

2,000万円超
130万円以下  70万円  60万円  50万円  40万円
130万円超410万円以下

(A)×25%+37万5,000円

(A)×25%+27万5,000円 (A)×25%+17万5,000円 (A)×25%+7万5,000円
410万円超770万円以下 (A)×15%+78万5,000円 (A)×15%+68万5,000円 (A)×15%+58万5,000円 (A)×15%+48万5,000円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+155万5,000円 (A)×5%+145万5,000円 (A)×5%+135万5,000円 (A)×5%+125万5,000円
1,000万円超 (A)×5%+155万5,000円  195万5,000円  185万5,000円

 175万5,000円


65歳以上

  公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除
改正前 改正後
区分なし    公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超2,000万円以下

2,000万円超
330万円以下  120万円  110万円  100万円  90万円 
330万円超410万円以下 (A)×25%+37万5,000円 (A)×25%+27万5,000円 (A)×25%+17万5,000円 (A)×25%+7万5,000円
410万円超770万円以下 (A)×15%+78万5,000円 (A)×15%+68万5,000円 (A)×15%+58万5,000円 (A)×15%+48万5,000円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+155万5,000円 (A)×5%+145万5,000円 (A)×5%+135万5,000円 (A)×5%+125万5,000円
1,000万円超 (A)×5%+155万5,000円  195万5,000円  185万5,000円  175万5,000円


※給与所得および公的年金等雑所得があり,その合計金額が10万円を超える場合,所得金額計算の際に所得調整控除として給与所得の金額から差引く
 計算式:所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円
   なお,給与所得および公的年金等雑所得が10万円を超える場合は10万円とする

非課税の範囲の改正

非課税を判定する所得に10万円を加算

 「均等割」「所得割」ともに課税されない方
 1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)
 2.障害者,未成年,寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円+10万円以下である方(給与所得の場合は,給与収入2,043,999円以下の方)
 3.前年の合計所得金額が,次の計算で求めた金額以下の方

(1)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
   28万円+10万円=38万円
(2)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
   28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16万8千円+10万円

 「所得割」が課税されない方
  
前年の合計所得金額等が,次の計算で求めた金額以下の方

(1)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
   35万円+10万円=45万円
(2)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
   35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+32万円+10万円

未婚のひとり親に対する税制上の措置・寡婦(夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消

・婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
・ 上記以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(500万円以下)を設定
※ ひとり親控除、寡婦(夫)控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載(これらと同一の内容である旨の記載を含みます。)がある方は対象外。 

子どもの貧困に対応するための非課税措置の見直し

上記の「未婚のひとり親に対する税制上の措置・寡婦(夫)控除の見直し」に伴い、令和3年1月1日に改正が予定されている寡婦・寡夫・単身児童扶養者に対する非課税措置を見直し、ひとり親および寡婦(前年の合計所得金額が135万円以下)を個人住民税の非課税措置の対象とする。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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