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年金生活者支援給付金制度のお知らせ

年金生活者支援給付金制度は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

 

年金生活者支援給付金には3つの種類があり、それぞれ受給条件が異なっています。

 

老齢年金生活者支援給付金

〈受給条件〉

  • 65歳以上で老齢年金を受けている
  • 請求される方の世帯全員の市民税が非課税となっている
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の給与(給与所得や利子所得など)との合計額が881,200円以下である。

 

令和4年度給付額(月額)

月額5,020円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。

  • (1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,020円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • (2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 10,802円 × 保険料免除期間/ 被保険者月数480月

 

障害年金生活者支援給付金

〈受給条件〉

  • 障害年金を受けている
  • 前年の所得が「4,721,000円+(扶養家族の数)×38万円」以下である。

 

令和4年度給付額(月額)

障害等級が2級の方:5,020円(月額)
障害等級が1級の方:6,275円(月額) 

 

遺族年金生活者支援給付金

〈受給条件〉

  • 遺族基礎年金を受けている
  • 前年の所得が「4,721,000円+(扶養家族の数)×38万円」以下である。

 

令和4年度給付額(月額)

5,020円(※)

  • 基準額であり、実際の金額は保険料納付済期間や保険料免除期間等に応じて算出されます。
  • ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、この基準額を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。

 

請求の方法

年金生活者支援給付金制度に該当の方には、日本年金機構から請求書が送付されてきます。

封書の中の請求書を切り取り線に沿って切り離し、氏名などをご記入の上、目隠しシールと切手を貼り郵便ポストに投函してください。

 

手続きの注意点

  • 市町村から提供を受ける所得判定により判定していますので、課税証明等の追加書類の添付は必要ありません
  • 給付額は物価の変動により改定されます。記載の給付額は令和4年4月時点の給付額です。
  • 給付金のお知らせが届いている場合でも、給付を受けられない場合があります。
  • ご記入が困難な場合、代理人の代筆でも請求が可能です。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

日本年金機構 「年金生活者支援給付金」について(新しいウインドウで開きます)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保年金グループです。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

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