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マイナンバーの通知カードの廃止について

マイナンバーの通知カードが令和2年5月25日(月)に廃止になります。

 

・廃止後は、通知カードの記載事項の変更(氏名や住所等の変更)、通知カードの交付・再交付ができなく

 なります。

  ※廃止日以降において、住民票の内容と同じ記載内容の通知カードは引き続きマイナンバーを証明する

   書類としてご使用いただけます。

・出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番された方については、通知カードに変わり

 「個人番号通知書」を送付いたします。

 

【個人番号通知書とは】

・個人番号通知書とは、出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番された方にそのマイナン

 バーを通知するものです。個人番号通知書には、マイナンバー・氏名・生年月日等が記載されます。既にマ

 イナンバーが付番されている方(平成27年10月以降に住民票に記載されたかた)には、個人番号通知書

 は送付されません。

・住民票の氏名・住所等に変更が生じても、個人番号通知書の記載の変更はできません。

・個人番号通知書は、紛失等しても再交付できません。

・個人番号通知書は、原則としてマイナンバーを証明する書類として使用できません。

  ※マイナンバーを証明する書類が必要な場合、マイナンバー入りの住民票を取得していただくか、顔写真

   付きのマイナンバーカードを取得していただく必要がございます。

 

【通知カード廃止後の取扱い】

・住民票の氏名・住所等に変更が生じても、通知カードの記載の変更はできません。

・通知カードの再交付はできません。

・住民票の氏名・住所等と通知カードの記載が異なる場合、原則としてその通知カードはマイナンバーを

 証明する書類として使用できません。

  ※マイナンバーを証明する書類が必要な場合、住民票を取得していただくか、顔写真付きのマイナン

   バーカードを取得していただく必要がございます。

 

【通知カード廃止後にマイナンバーを証明するには】

・マイナンバーの通知カードで証明する。

 (住民票の氏名・住所等と通知カードと記載が同じ場合のみ使用できます)

・顔写真付きのマイナンバーカードで証明する。

 (顔写真付きのマイナンバーカードの取得が必要です。申請から交付まで1ヵ月半前後かかります)

・住民票の写しで証明する。

 (マイナンバー記載ありの住民票の写しの取得が必要です)

 

 

 

 

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