事業者
新型コロナウイルス感染症の影響に対する中小企業支援について
現在、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者などへの融資制度をまとめました。
それぞれの制度のリンク先で、詳しい内容がご覧いただけます。
セーフティネット保証制度
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証の指定をしています。
セーフティネット保証4号
新型コロナウイルス感染症について、茨城県を含む全47都道府県がセーフティネット保証制度4号の指定を受けました。(2020年2月28日告示)
・指定期間:2020年2月18日(火曜日)から12月1日(火曜日)まで
セーフティネット保証5号
新型コロナウイルス感染症の影響による業種別の業況を踏まえ、587業種が指定されました。(2020年3月31日告示)
・指定期間:2020年2月1日(土曜日)~2021年1月31日(日曜日)まで
セーフティネット保証とは
災害などが原因で売上高が減少したり、営んでいる業種が全国的に不況業種となった等の理由で、経営の安定に支障を生じている中小企業の方々を対象に、一般保証とは別枠で信用保証をおこなう制度です。
利用するには、売上高等の減少について市長に申請し、認定を受ける必要があります。
危機関連保証制度
全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、すでに実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証が初めて発動されました。(2020年3月13日告示)
これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者は、一般保証およびセーフティネット保証とは別枠で信用保証が利用可能となります。
・指定期間:2020年2月1日(土曜日)~2021年1月31日(日曜日)まで
危機関連保証とは
災害、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業の方々を対象に、一般保証、セーフティネット保証とは別枠で信用保証をおこなう制度です。
利用するには、売上高等の減少について市長に申請し、認定を受ける必要があります。
認定基準の運用緩和について
今回のセーフティネット保証4号の指定、5号の業種追加、危機関連保証の発動というこれらの措置の開始にあわせ、創業1年未満の事業者等であって、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるよう、認定基準について運用が緩和されています。
詳しくは、次のリンク先の別紙4をご確認ください。
・新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(危機関連保証の発動、セーフティネット保証5号の追加指定等)(METI/経済産業省)
無利子・無担保融資(新型コロナウイルス感染症特別貸付)
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来しているみなさまを対象とした「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を設けております。
茨城県パワーアップ融資
茨城県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上高等の減少により経営の安定に支障を生じている中小企業者向けに「パワーアップ融資」を設けております。
マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。
さらに詳しく知りたい方へ(事業者向け支援策)
経済産業省が新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆さんに活用できる支援策をパンフレットにまとめています。日本政策金融公庫の融資制度も掲載されています。
問い合わせ先
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