事業者
セーフティネット保証4号(経営安定関連保証)
セーフティネット保証とは、災害などが原因で売上高が減少したり、営んでいる業種が全国的に不況業種となった等の理由で、経営の安定に支障を生じている中小企業の方々を対象に、一般保証とは別枠で信用保証をおこなう制度です。
利用するには、売上高等の減少について市長に申請し、認定を受ける必要があります。
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の方へ
新型コロナウイルス感染症について、茨城県を含む全47都道府県がセーフティネット保証制度4号の指定を受けました。(2020年2月28日告示)
【指定期間】:2020年2月18日(火曜日)から12月1日(火曜日)まで
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
認定書の有効期間について
認定書の有効期間は、従来30日間としておりますが、2020年1月29日から7月31日までの間に取得した認定書は、
有効期限を2020年8月31日まで延長します。
取得済の認定書につきましては、再度認定申請をおこなう必要はありません。
民間金融機関において実質無利子・無担保融資を開始します(セーフティネット保証・危機関連保証の認定書に係る有効期限の延長)(METI/経済産業省)
認定基準の運用緩和について
今回のセーフティネット保証4号の指定、5号の業種追加、危機関連保証の発動というこれらの措置の開始にあわせ、創業1年未満の事業者等であって、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるよう、認定基準について運用が緩和されています。
◎詳しくは、次のリンク先の別紙4をご確認ください。
セーフティネット保証(4号)の概要
保証割合
100パーセント保証
保証限度額
無担保保証8,000万円、普通保証2億円。(一般保証とは別枠で利用可能)
対象者
指定地域において1年間以上継続して事業をおこなっている中小企業者で、災害等の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
なお、売上高等の減少について市長の認定が必要です。
認定申請に必要な書類
- 認定申請書:1部
- 最新の確定申告書等(申請者が法人である場合は、決算書の写し)
- 売上高等比較明細書
- 売上高等比較明細書に記載した金額の根拠が確認できる資料の写し:試算表、売上台帳など
やむを得ない事情等により金額の根拠が確認できる資料の提出が難しい場合は、様式「売上高等比較明細書(4号)」に代えて、「売上高等比較明細書(4号)(会計士または金融機関支店長の証明あり」をご使用ください。 - 委任状:代理の方が窓口に来る場合は必要です。
様式
売上高等比較明細書(4号)(会計士または金融機関支店長の証明あり)
金融機関・信用保証協会に関すること
市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
市長から認定を受けた後、認定の有効期限内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みをおこなうことが必要です。
関連ファイルダウンロード
- 4号認定申請書PDF形式/83.87KB
- 売上高等比較明細書PDF形式/334.19KB
- 売上高等比較明細書(会計士または金融機関支店長の証明あり)PDF形式/339.33KB
- 委任状PDF形式/34.76KB
問い合わせ先
アンケート
行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。