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外国人にかかる市県民税・国民健康保険税について~外国人を雇用する事業主の方へ~

外国人の方も市県民税・国民健康保険税の納税義務があります

市県民税・国民健康保険税は、下記に該当する方に対して課税され、前年中の所得により税額が算出されます。国籍にかかわらず、外国人の方でも納税する義務があります。

<市県民税>

1月1日(賦課期日)現在、行方市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。(「市県民税の租税条約に関する届出書」を提出している場合を除く。)

<国民健康保険税>

国民健康保険に加入した月から計算され、翌月に納付書を送付します。出国する前月までの税額を納めていただく必要があります。

 

出国前の納税及び納税管理人の届け出にご協力お願いします

年の途中で出国される場合には、未納の市税を全額納税してから出国するか、納税管理人の届け出が必要となりますので、ご協力をお願いします。

納税管理人について

納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続き(書類の受取り、納税、還付金の受領など)を委任された方をいい、法人等の事業所を指定することもできます。

急に出国する等で本人が納付できなくなる場合に備え、事前に納税管理人を指定をしていただきますようお願いいたします。

納税管理人の指定方法

「納税管理人申告書」を税務課へ提出してください。様式は、総合窓口課での転入手続きの際にお渡ししている様式をご利用いただくか、下記関連ダウンロードより出力してください。

なお、申告書には納税義務者(外国人本人)と納税管理人(事業主等)の双方の署名が必要となります。

 

納税管理人を届け出しないと、、、

納税管理人の届け出をしていただかないと、納税通知書を送達することができないため、法令に基づき公示送達を行うことになります。公示送達後、納期限までに納付されないと、延滞金が加算されることがありますので、必ず納税管理人の届け出を行ってください。

※公示送達とは、納税通知書等を送達することができない場合に、市役所の掲示板に一定期間掲示することにより、その期間が経過したときは書類の送達の効果を生じさせる制度のことです。

 

出国される場合の市県民税の手続きについて

市県民税が課税されている方は、年の途中で出国されても、その年度分の市県民税を全額納付していただく必要があります。

出国される場合は、その後の市県民税の納税が困難となるため、事業主の方におかれましては、出国される前に次のとおりご対応いただきますようお願いいたします。

特別徴収の場合(市県民税が給与から天引きされる方)

○1月~5月中旬(特別徴収税額通知書送達前)までの間に出国する場合

・「給与所得者異動届出書」により退職の届け出をしてください。

未徴収税額(5月分まで)は、最終の給与から一括徴収してください。

・1月1日に行方市に住所がある方は、帰国されても新年度の市県民税が課税されます。普通徴収の納付書をお送りするため、納税管理人の届け出をお願いします

・対象者を税務課へご連絡ください。新年度の税額(概算)を事前にお知らせしますので、出国前に税額を預かっていただき、6月中旬に納税管理人にお送りする納付書で納めてください。

○5月中旬(特別徴収税額通知書送達後)から12月までの間に出国する場合

・「給与所得者異動届出書」により退職の届け出をしてください。

未徴収税額(5月分まで)は、最終の給与から一括徴収してください。

一括徴収できない場合は、普通徴収に切替するため、納税管理人の届け出をお願いします。出国前に残りの税額を預かっていただき、後日納税管理人にお送りする納付書で納めてください。

普通徴収の場合(市県民税を自分で納付する方)

○1月~6月中旬(納税通知書送達前)までの間に出国する場合

・1月1日に行方市に住所がある方は、帰国されても新年度の市県民税が課税されます。納税管理人の届け出をお願いします。

・対象者を税務課へご連絡ください。新年度の税額(概算)を事前にお知らせしますので、出国前に税額を預かっていただき、6月中旬に納税管理人にお送りする納付書で納めてください。

○6月中旬(納税通知書送達後)から12月までの間に出国する場合

・6月中旬にお送りする納付書で、納期未到来分を含め全額納めていただいた場合は、特に手続きは必要ありません。

・納めていない市県民税がある場合は、納税管理人の届け出をお願いします。

 

租税条約による市県民税の免除

租税条約は、国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結される条約です。(相手国によって内容は異なります。)

条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や市県民税が免除になる場合があります。

租税条約に基づいて市県民税の免除を受けるためには、税務課へ「住民税の租税条約に関する届出書」を提出することが必要です。

詳細は、租税条約に関する個人住民税(市・県民税)の届出についてをご参照ください。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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