不育症治療助成
少子化対策の一環として、不育症検査及び治療を受ける夫婦の経済的および精神的負担の軽減を図るため、費用の助成を行っています。
対象者
(1)法律上の婚姻をしていること。
(2)市内に引き続き1年以上住所を有していること。
(3)2回以上の流産等により、医師に不育症と診断された者。
(4)高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法において規定する被保険者、組合員若しくは加入者又はその被扶養者である者。
(5)夫婦いずれも市税等を完納していること。
(6)他市町村等で同様の助成の交付を受けていないこと。
助成対象費用
医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用されない不育症検査及び治療に要した費用。
ただし、入院時における差額ベッド代、食事代、文書料等の検査及び治療に直接関係のない費用については助成対象外。
助成額
同一年度において1回、5万円を限度に助成。
ただし、不育症検査及び治療に要した費用が5万円に満たないときは、当該費用の額を助成。
申請手続き
健康増進課へ相談(電話もしくは窓口)のうえ申請してください。
申請に必要な書類については、相談後に対象者へお渡しします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康増進課です。
行方市保健センター内 〒311-1704 行方市山田3282-10
電話番号:0291-34-6200 ファックス番号:0291-34-6003
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- 2023年5月10日
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