1. ホーム
  2. 生活>
  3. 子育て支援>
  4. 医療福祉費(マル福)制度>
  5. 医療福祉費支給制度(マル福)

生活

医療福祉費支給制度(マル福)

1.医療福祉費支給制度(マル福)とは?

対象となる方が、健康保険証等を使って医療機関などにかかったときに支払う自己負担分の医療費を一部助成する制度です。

 

2.対象となる方は?

対象区分 受給期間 所得制限等

小児

・0歳〜小学6年生【外来・入院】
・中学1年生〜18歳【入院のみ】

出生の日から18歳の誕生日後の最初の3月31日まで 父・母の高い方の所得が630万円未満(扶養者1人につき38万円加算)または扶養義務者の所得が1,000万円未満

単独小児(※行方市単独)

・0歳〜18歳(所得超過の方)【外来・入院】
・中学1年生〜18歳【外来のみ】

出生の日から18歳の誕生日後の最初の3月31日まで

所得による制限はありませんが、茨城県による補助事業対象者かを確認するため、父・母それぞれの所得の確認が必要になります。

妊産婦

・親子(母子)健康手帳を交付された方

親子(母子)健康手帳交付月の初日から出産日(流産等を含む)の翌月の末日まで 本人・配偶者の高い方の所得が630万円未満(扶養者1人につき38万円加算)または扶養義務者の所得が1,000万円未満

ひとり親家庭

次のいずれかの要件に該当する方
・配偶者のいない方で(1)〜(3)の児童を監護している方とその児童(各年齢の3月31日まで)
  (1)18歳未満の児童
  (2)20歳未満の障害児
  (3)20歳未満の高校在学者
・配偶者が長期にわたり労働能力を失っている重度心身障害者である方とその児童
・父母のいない児童

 事実が発生した日または申請した月の初日から子が18歳の誕生日後の最初の3月31日まで(重度心身障害の場合、高校等在学の場合は20歳まで)

ひとり親(父または母)の所得 が309万6千円未満(扶養者1人につき38万円加算)または扶養義務者の所得が1,000万円未満

 重度心身障害者

次のいずれかの要件に該当する方
・身体障害者手帳1級・2級または内部障害3級
・療育手帳の判定がAまたはマルA
・身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下
・特別児童扶養手当支給対象の児童(1級)
・障害年金受給者(1級)
・精神障害者保健福祉手帳(1級)
・身体障害者手帳4級かつ知能指数50以下
・身体障害者手帳3級または4級 かつ 精神障害者保健福祉手帳2級
・精神障害者保健福祉手帳2級かつ知能指数50以下

65歳以上の方は後期高齢者医療制度への加入が要件となります
(該当になる方には通知をいたします)

 障害認定日の月の初日から左記の障害の状態でなくなるまで

※特別児童扶養手当1級の方・障害年金1級の方は支給開始月の前月の初日から等級が変わるまで

 本人の所得が520万9千円未満(扶養者1人につき38万円加算)および配偶者・扶養義務者の所得が636万7千円未満(扶養者1人目は24万9千円、2人目以降は1人につき21万3千円加算)


※申請が遅れた場合は、申請月からの交付となります。

※転入されてきた方や市外にお住まいの受給者や扶養義務者の方は、所得課税等証明書が必要です。証明が必要な年度についてはお問い合わせください。なお、同意書(マイナンバー制度における情報連携による所得照会について)をいただくと他市町村からの所得情報取得が可能となり、所得課税等証明書の提出を省略できます。ただし、所得の申告をしていない場合は事前に申告が必要です。
(所得の確認ができなかった場合は、所得課税等証明書の提出をお願いすることがあります)

同意書兼委任状 [PDF形式/131.63KB]
同意書兼委任状 (記入例) [PDF形式/247.89KB]

2.マル福を受給するには?

マル福を受給するには、「医療福祉費受給者証(マル福受給者証)」の交付申請が必要です。申請窓口は下記のとおりです。
必要書類等をご用意のうえ、申請してください。なお、必要書類については、それぞれに異なりますので、詳細につきましては担当課までお問合せください。

問合わせ窓口

市民福祉部 国保年金課 医療グループ
〒311-3512 茨城県行方市玉造甲404番地
Tel 0299-55-0111
Fax 0299-55-0110

申請窓口

行方市役所玉造庁舎 国保年金課 医療グループ
行方市役所麻生庁舎 総合窓口室
行方市役所北浦庁舎 総合窓口室

 

4.マル福の利用方法

県内の医療機関を受診する場合

医療機関などの窓口で、「健康保険証」等と「マル福受給者証」を提示し、外来(入院)自己負担金をお支払ください。
※妊産婦の方は、産婦人科受診のみが対象となります。ただし、妊娠の継続と安全な出産のために必要な治療については、産婦人科の紹介状等により産婦人科以外の医療機関も対象となります。

自己負担金

外来 医療機関ごとに、1日600円まで(月2回までの負担があり、3回目以降の負担はありません)
入院 医療機関ごとに、1日300円まで、ひと月上限3,000円まで
調剤薬局 自己負担はありません

※重度心身障害者は、自己負担はありません。
※保険適用外の、予防接種・薬の容器代・文書料等、入院時の食事代・差額ベット代等は助成の対象とはなりません。

県外の医療機関を受診する場合・高額療養費や付加給付等の給付を受けた場合

医療機関などの窓口で、健康保険証等を提示し、医療費をお支払ください。後日、申請により自己負担金を超えた分の医療費を指定口座に振込いたします。申請方法については下記のとおりです。

申請方法

申請期間 受診月から5年
必要書類等

領収書原本(氏名・保険点数が記載されているもの)
口座番号のわかるもの
マル福受給者証
支給決定通知書(高額療養費や付加給付等の給付を受けた場合のみ)

支払方法 口座振込
支給決定

申請していただいた月の翌月の末日に、指定の口座へ振込みます

申請場所

玉造庁舎 国保年金課 医療グループ
麻生庁舎 総合窓口室
北浦庁舎 総合窓口室

 

5.その他

※転出等により受給資格がなくなった場合は、受給者証を返却してください。
※受給者証の記載内容が変更されたときや受給者証を紛失したときは、届出が必要となります。
※重度心身障害者の障害の程度が変わられたとき、婚姻などによりひとり親家庭でなくなったとき(事実婚を含む)は届出が必要となります。
※学校等の管理下において発生した災害(負傷等)については、学校等で加入する日本スポーツ振興センター災害共済給付金が優先となります。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 医療グループです。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
スマートフォン用ページで見る