令和4年度後期高齢者医療制度の保険料について
令和4年度の保険料
後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が個人ごとに納付することになります。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」があります。
一年間の保険料額 均等割額 所得割額
(100円未満切捨て) = 46,000円 + (総所得金額等-基礎控除33万円)×8.50%
- 総所得金額等とは、前年収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差し引いたもので、 社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。
- 遺族年金や障害年金は、収入に含みません。
- 保険料の賦課限度額(上限)は、66万円です。
- 年度の途中で後期高齢者医療制度に加入された方は、取得月からの月割りとなります。
保険料の軽減
世帯の所得や後期高齢者医療制度に加入前の健康保険状況によっては、保険料の軽減を受けることができます。
○均等割額の軽減
世帯(被保険者と世帯主)の所得金額等が次の場合 |
均等割額の軽減割合 |
軽減後の均等割額 |
43万円+10万円×(給与所得者の数-1)以下の世帯 |
7割 |
13,800円 |
43万円+10万円×(給与所得者の数-1) +「28.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
5割 |
23,000円 |
43万円+10万円×(給与所得者の数-1) +「52万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
2割 |
36,800円 |
○所得割額の軽減
基礎控除後の総所得金額等が58万円以下に該当する方の所得割軽減(2割軽減)は、平成30年度から廃止となりました。
特例措置において設けられていた所得割軽減(7.75割軽減)は、令和3年度から廃止になりました。
○その他の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減され、所得割額の負担はありません(※国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません)。
問い合わせ先
アンケート
行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2022年8月26日
- 印刷する