マイナンバー制度が始まります!
マイナンバー(個人番号)は、平成27年10月以降、「通知カード」に記載されて届きます。今回は、「個人番号カード」を取得されるまでの手続きについて、お知らせいたします。
1 「通知カード」を受け取りましょう!
通知カードは、10月以降に簡易書留で届きます。
届いたら,中身を確認しましょう。以下の4つが、入っていますか?
(1) 「通知カード」
(2) 「個人番号カード」の申請書
(3) 申請用の返信用封筒
(4) マイナンバーについての説明書類
届いた「通知カード」は、マイナンバーが記載されています。間違って捨てたりしないでください。
2 「個人番号カード」を申請しましょう!
通知カードが届いた日から、申請ができます。
3 「個人番号カード」を受け取りましょう!
来年の1月以降、ご本人が各庁舎(麻生・北浦・玉造)の窓口で受け取れます。
受取り窓口には、
(1)「通知カード」
(2)申請後に届く「交付通知書」のハガキ
(3)運転免許証などの「本人確認書類」
を窓口にお持ちください。
※交付手数料は、無料です。
民間事業者の皆さまへ
事業者の方は、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。
事業者の方は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員の方からマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理が義務付けられます。
法人番号の付番等については,次のページをご覧ください。
マイナンバーの取扱い、法律が求める保護措置及びその解釈について、具体例を用いて解説した「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」などが,特定個人情報保護委員会ホームページに掲載されています。ご覧いただき適正な取扱いを行ってください。
個人情報保護委員会ホームページ http://www.ppc.go.jp/legal/policy/
ご不明な点はマイナンバーのコールセンターへ
☎0120-95-0178(無料)
※平日9時30分~20時 土日祝日9時30分~17時30分(年末年始を除く)
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3816-9405に
おかけください。
問い合わせ先
アンケート
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- 2015年9月17日
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