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国外転出をする場合の譲渡所得等の特例について(お知らせ)

 国外へ転出される皆様へ

  平成27年7月1日スタート!税制改正による所得税の確定申告制度

  国外転出される際に1億円以上の有価証券等を所有している場合は、所得税の確定申告が必要となります。また、国外に居住する親族等へ有価証券等の贈与等を行う場合も同様に所得税の確定申告等の手続きが必要となります。

  〔国外転出時課税の対象者〕

    国外転出時において下記(1)及び(2)のいずれにも該当する居住者が、国外転出時課税の対象者となります。

     (1)所有等している対象資産の価額の合計が1億円以上であること。

     (2)原則として国外転出をする日前10年以内において国内において5年を超えて住所・居所を有していること。

  〔対象資産〕

    有価証券(株式、投資信託等)、匿名組合契約の出資の持分、未決裁の信用取引・発効日取引・デリバティブ取引が国外転

   出時課税の対象資産となります。

 

※詳細は、貼付チラシならびに国税庁ホームページでご確認ください。

  国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/01.htm

 

 

 

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麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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