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生活

児童扶養手当について(令和5年4月~)

児童扶養手当とは


 児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の心身の健やかな成長と福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

 

支給対象


 手当を受給できる方は、以下のいずれかの要件に該当する、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(一定程度の障害を有する児童の場合は20歳未満まで。)を監護し、生計を同じくする父または母、もしくは養育者です。
 いずれの場合も国籍は問いません。
※児童が障害を抱えている場合は、こども福祉課までお問い合わせください。

・父または母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで出産した児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 等

注意
 次のような場合は、手当を受けることができません。
 該当した場合には、手当を受ける資格がなくなりますので、必ずこども福祉課にご連絡ください。

・請求者(父または母、養育者)もしくは児童が国内に住所を有しないとき
・児童が児童福祉施設※1に入所または里親に委託されているとき
・児童が請求者(父または母)の配偶者(事実婚※2を含む)に養育されているとき(ただし、父または母が障害を抱えている場合を除く) 等

※1:児童福祉施設のうち、母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く。
※2:事実婚とは、同居したり、同住所(世帯分離を含む)になることのほか、同居しなくても頻繁な訪問、生活費の援助があること等も含みます。

 

所得による支給制限

 

扶養親族等 本人所得

扶養義務者、配偶者所得、

孤児等の養育者所得

全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

※一部支給の制限を超えている場合や、扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の制限額を超えている場合は支給されません。

 

支給金額


 令和5年4月1日からの児童扶養手当月額は下記のとおりとなります。
 所得に応じて手当額を決定します。

  全部支給 一部支給
第1子(本体額) 44,140円 44,130円〜10,410円

第2子加算額

10,420円 10,410円〜5,210円

第3子以降加算額

6,250円 6,240円〜3,130円

一部支給額の計算式は下記とおりです。

第1子(本体額):手当額=44,130円-{※1受給者の所得額-※2所得制限限度額(下限)}×0.0235804
第2子加算額:手当額=10,410円-{受給者の所得額-所得制限限度額(下限)}×0.0036364
第3子以降加算額:手当額=6,240円-{受給者の所得額-所得制限限度額(下限)}×0.0021748

※1収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
※2所得制限限度額は、上記表の「所得による支給制限」を参照下さい。扶養親族等の数に応じて額が変わります。
端数整理・・・{※1-※2}×0.0235804の端数は、10円単位で四捨五入します。

 

支給時期


 奇数月の年6回、それぞれ前月分までが支給されます。

支払日

支給対象月

5月11日

3月分〜4月分

7月11日

5月分〜6月分

9月11日

7月分〜8月分

11月11日

9月分〜10月分

1月11日

11月分〜12月分

3月11日

1月分〜2月分

※支払日が土日又は休日の場合は、繰り上げて支給されます。

 

申請手続


 玉造庁舎こども福祉課   児童福祉グループ

(注意事項)
・本市で新規申請する方(転入継続者も含む)はこども福祉課のみでの受付となります。
・要件によって提出書類が異なります。
・必要書類の確認については下記までお問い合わせください。
・申請には時間を要しますので、余裕を持ってお越しください。
・自宅の訪問調査も実施いたします。予め訪問可能日の確認等をお願いします。

 

現況届について(毎年8月に提出)


 11月分以降の児童扶養手当を受けるには、現況届の提出が必要です。

 現況届は、毎年8月1日の状況を把握し、11月分以降の児童扶養手当を引き続き受ける要件(所得(養育費を含む)、生活状況の変化、年金の受け取り、就労状況の確認、事実婚の有無など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
 市からお送りする「現況届」に記入と必要書類を添付のうえ、8月31日までに提出してください。
 提出が一定期間ない場合、受給資格が喪失します。喪失しますと、提出がなかった期間の手当は受給できませんのでご注意ください。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども福祉課 児童福祉グループです。

玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111 ファックス番号:0299-36-2610

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