公的年金からの個人住民税特別徴収(天引き)について
年金特徴とは
公的年金からの特別徴収(以下「年金特徴」といいます。)とは、65歳以上の公的年金を受給されている方で、個人住民税を納税する義務がある方について、年金保険者(厚生労働省・社会保険庁など)が納税者に代わり、個人住民税額を納税者の年金から天引きし、納める制度です。
この制度は、公的年金等受給者の納税の便宜を図る観点から平成21年10月より制度が開始されました。
「公的年金受給者で個人住民税の納税義務のある方の納税方法が変わります」(総務省HPより)
対象となる方
特別徴収する年度の初日(4月1日)において老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方が対象となります。
対象とならない方
- 老齢基礎年金等の年間支給額が年間18万円未満の方
- 公的年金から天引き(特別徴収)される額が老齢基礎年金額を超える方
- 介護保険料が、年金特徴されていない方
対象となる年金
老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等の公的年金です。
※遺族年金や障害年金は非課税のため対象になりません。
徴収する税額
公的年金等の所得にかかる所得割額及び均等割額です。
※特別徴収されるのは公的年金に対して課税された税額のみですので、公的年金以外の所得(給与や農業所得など)がある場合には、年金からは特別徴収されず、別途、給与からの天引きや普通徴収(自分で納付)で納めていただきます。
通知時期
特別徴収(天引き)の対象となる方には、6月下旬頃までに通知書を送付します。
特別徴収の方法
(1) 初めて特別徴収となる年
年税額の2分の1に相当する額を6月と8月の2回に分けて普通徴収(自分で納付)を行うこととされ、残りの2分の1に相当する額は、10月から翌年の3月までの各年金支給額(10月・12月・2月)に分けて、特別徴収(天引き)されることになります。
例:公的年金等に係る所得より算出された税額(年税額)が120,000円の場合
徴収方法 | 普通徴収 | 年金特徴(本徴収) | |||
---|---|---|---|---|---|
年税額の2分の1を2回に分けて 納付書または口座振替により納付 |
年税額から普通徴収で納付した税額を差し引いた 残りの税額を3回に分けて年金から天引き |
||||
納付月 |
1期(6月) |
2期(8月) |
10月 |
12月 |
2月 |
納付税額 |
30,000円 |
30,000円 |
20,000円 |
20,000円 |
20,000円 |
(2) 翌年度以降(全て特別徴収となります)
1.上半期(4月・6月・8月)においては、前年度の税額の6分の1ずつが仮徴収されます。
2.下半期(10月・12月・2月)においては、その年の年税額から上半期に仮徴収された額を差し引いた額の3分の1ずつを本徴収されます。
例:公的年金等に係る所得より算出された税額(年税額)が150,000円であり、前年度の年金特徴税額が120,000円であった場合
徴収方法 |
年金特徴(仮徴収) |
年金特徴(本徴収) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
前年度の税額の6分の1ずつを年金から天引き |
年税額から仮徴収税額を差し引いた残りの |
|||||
納付月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
納付税額 |
20,000円 |
20,000円 |
20,000円 |
30,000円 |
30,000円 |
30,000円 |
年金特徴が中止になる場合
以下の場合年金特徴が中止になります。
- 年度途中で、公的年金等に係る所得から算出された税額に変更があったとき
- 公的年金の支給が停止されたとき
- 公的年金受給権の担保設定がされたとき
- 市外に転出されたとき
- 死亡されたとき
- 介護保険料の特別徴収が停止されたとき
問い合わせ先
- 2022年9月9日
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